離婚に関する法律について知りたい

離婚に関する法律

離婚に関する法律について知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

離婚を考えており、離婚に関する法律について知りたいので、自分でも法律を調べてみようと思っても、たくさんの法律があって何を見ればいいのか分からないとお困りのこともあるかもしれません。

たしかに法律はたくさんありますので、ご自身で判断するのは大変でしょう。

離婚は、夫婦関係という私人と私人との関係に関するものですので、私人に関することに定めている「民法」に規定があります。

民法763条では、夫婦は、その協議で、離婚することができると規定されているように、離婚は協議でできますよということが規定されています。

また、民法770条には、どのような場合であれば、裁判で離婚が認められるのかということが規定されています。

たとえば、配偶者に不貞な行為があった場合には裁判上の離婚ができますよということが規定されています。

このように、「民法」という法律に、離婚に関する規定があるのですが、離婚に関する法律は、「民法」だけではありません。

離婚をするために調停をするということを聞いたことがあるかもしれません。

この、調停については、「民法」には特に規定はありません。では、どこに規定されているのかというと、「家事事件手続法」という法律です。

したがって、「家事事件手続法」も離婚に関する法律ということになります。

家事事件というのは、家族や相続についての事件のように、家庭に関する事件のことをいいます。

離婚は、家族に関する問題ですので、「家事事件手続法」に規定されているというわけです。

この法律にはたとえば、いきなり裁判で離婚することはできず、まずは家庭裁判所に調停を申し立ててくださいね、というようなことが規定されています。

また、人事訴訟法といって、たとえば、裁判で離婚をする場合の手続きについて書かれた法律もあります。

その他にも、離婚に関する法律はたくさんありますが、一般の方が把握するのは大変なことでしょう。

当事務所は離婚等のご相談を多数受けており、離婚に関する法律について熟知していますので、離婚に関する法律について知りたいという方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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