調停離婚とは?手続きの流れについてもご紹介

相手の不誠実な言動や性格の不一致などが原因で、離婚を検討されている方がいらっしゃると思います。
離婚のためには、離婚届への記載のほか離婚後の財産分与や親権などの条件を決めなければなりません。
今後の自身の生活に関連することであるため、できるだけ有利に進めていきたいと思われる方も少なくありません。
当人同士の話し合いではなかなか話が進まないことがあるため、調停委員が間に入る調停離婚を選ばれる方もいらっしゃいます。
本記事では、調停離婚とは何か、調停離婚を実施する際の手続きや流れについてご紹介します。
調停離婚の手続、流れ
- 調停では何を話せばいいのだろうか
- 調停はどのように進んでいくのだろうか
など、調停は裁判所で行われるものであることから、何もわからず不安であるというお悩みを抱くことも当然であると思います。
こちらでは、調停離婚の手続き方法や流れについてご紹介します。
1.調停の申し立て
協議で離婚しようと思って夫婦で話し合ったが、条件について合意することができなかったり、そもそも相手が話し合いに応じなかったりという場合には、調停を申し立てるということを聞いたことはあるでしょう。
ただ、いざ調停を申し立てようと思っても何も分からなければ大変なので、まずは調停離婚の手続き、流れを知っておくことが大切です。
まずは、相手方の住所地の家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停の申し立ては、ご自身ですることもできます。
調停の申し立てが受理されると、 1回目の調停期日が裁判所によって指定されることになります。
2.調停での聞き取り
調停での話し合いはどのように進められるのかというと、まずは申立人が調停室に入ります。
調停室には、男女1名ずつの調停委員がいて、申立人が調停を申し立てるに至った経緯などについて、調停委員の前で話すことになります。
次に、申立人と交代して、相手方が調停室に入り、相手方の言い分を話したりすることになります。
申立人が調停室に入っている間は、相手方は相手方用の待合室で待機し、相手方が調停室に入っている間は、申立人は申立人用の待合室で待機することになります。
このように、申立人と相手方がお互いに顔を合わすことのないようになっています。
調停は、1、2か月に1回の頻度で、数回行われることになります。
1つの目安としては3回程度ですが、ご本人同士でやる場合にはもっと長引くこともあります。
3.調停離婚の成立
離婚とその条件について合意することができれば、調停調書が作成され、調停離婚が成立することになります。
調停離婚が成立すると、調書が作成された時点で離婚したことになります。
4.役所に離婚届を提出
調停離婚成立後、10日以内に、役所に届出を提出する必要があります。
調停となると、裁判所に行くのも初めてであるし、調停委員の前で何を話せばいいのかもわからないと悩まれるかもしれません。
当事務所は、調停離婚についても多くのノウハウを蓄積しており、もちろん調停室に一緒に入って、お客様の話をフォローさせていただくなどしますので、そのような不安はなく、調停に臨むことができます。
- もっと詳しく調停離婚の手続き、流れを知りたい
- 調停をご自身でなされるのは不安
という方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
おわりに
こちらでは調停離婚とは何か、調停離婚を実施する際の手続きについてご紹介しました。
調停離婚とは、調停委員を間に入れた、離婚訴訟前の聞き取りや要望のヒアリングを行ったうえでの離婚方法です。
夫婦の間に入り、双方の希望をまとめたうえで納得して離婚をするには、調停離婚を家庭裁判所に申し込まなければなりません。
離婚のためには数度調停をする必要がありますが、第二の人生を気持ちよく送るために、自身の希望は調停委員にすべて伝えましょう。