遠距離の夫と離婚したい方へ

遠距離の夫と離婚したい
  • 別居して夫と遠距離になり、離婚手続を進められるか心配・・
  • 単身赴任の夫との間で離婚の話を進められるだろうか・・

そのようなお悩みを持ってらっしゃる方は意外と多いようです。

しかし、ご心配には及びません。

協議離婚の場合

離婚協議(交渉)については、電話やFAX、郵便、メールなどを活用することにより十分対応が可能です。

そして、離婚届も、全国どこの市区町村でも提出可能です。

調停離婚の場合

離婚調停については、原則として相手方の住所地の裁判所が管轄となり、ご自身では出席しにくい場合があります。

ただ、そのような場合には、弁護士に事件を依頼し、離婚調停成立などの重要な期日以外を代理人のみの出席とすることにより対応可能です。

なお、電話会議を利用する方法もあります。

もっとも、電話会議の場合、本人確認が困難であるなどの理由から、当事者本人は、近くの裁判所に出頭することが求められます。

この点、お近くの弁護士に依頼すれば、その弁護士事務所から、電話会議に参加できます。

不特定多数の人が出入りする裁判所に一人で出向くよりも、落ち着いて安心して手続に参加できるメリットがあります。

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裁判離婚の場合

離婚訴訟については、原告又は被告の住所地の裁判所が管轄となりますので、ご自身の住所地の裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。

なので、相手方が遠距離でも大丈夫です。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


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