養育費を増額・減額できるか?

養育費増額減額

養育費はいったん金額をきめると、その後変更することはできないのでしょうか。

たとえば、養育費をもらう側の親の収入が、離婚した時よりも大きく減ってしまったにもかかわらず養育費の金額がそのままであれば、お子さんを育てることが難しくなってしまうので、養育費を上げたいと思うでしょう。

逆に、養育費を支払う側の親の収入が、離婚した時よりも大きく減ってしまったとすると、養育費を同じだけ支払い続ける余裕がなくなってしまうかもしれないので、養育費を下げたいと思うでしょう。

養育費の取り決めをして離婚をしたものの、お子さんが小さい場合には養育費は長期間に渡って支払うものとなり、時間の経過によって、離婚した時とは事情が変更することもあるでしょうから、このように思われるのももっともです。

その他にも、養育費の取り決めをしたあとに、お子さんが病気にかかり、高額な治療費がかかることになってしまい、今までの養育費ではとてもまかなえないので養育費を上げたいということもあるかもしれません。

養育費を負担している親が再婚して、再婚相手との間に子どもができ、新しい家族への費用がかかることになったから、養育費を下げたいと望むこともあるかもしれません。

もちろん、基本的には、離婚する際にいったん取り決めた養育費の金額などについて、養育費をもらう側も支払う側も守ることが大切です。

しかしながら、いったん取り決めをした場合でも、その後に養育費をもらう側、支払う側の収経済状況などが変わった場合には、その変化に応じて養育費の負担を決めないと、不公平であったり、不都合が生じてしまうことになります。

そこで、養育費の取り決めをしたときと経済的な事情などが大きく変化した場合には、養育費を上げたり、下げたりすることが認められます。

話し合いで養育費の金額を変えることに合意できればいいですが、いったん決めた養育費の金額を変えることに納得するのは難しいかもしれません。

そのようなときには、養育費を上げたいという場合には、養育費の増額の調停を、養育費を下げたいと望む場合には、養育費の減額の調停を、家庭裁判所に申し立てることができます。

調停で養育費の金額について話し合いがまとまらなかったとしても、その次に、審判と言って、裁判所が事情の変更などを考えて養育費の金額を決定してくれます。

したがって、収入などの事情が大きく変わった場合には、できるだけ早く調停を申し立てて、事情の変更に応じた養育費となるようにするべきでしょう。

このように、養育費はいったん取り決めをしたとしても、その後の事情の変更によって、上げたり下げたりすることができるのです。

したがって、事情が変わったのに養育費の金額はそのままなのかと抱え込まないことが大切です。

当事務所は、養育費についてのノウハウも多数蓄積しております。

養育費の金額を変更することができないかお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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