離婚した妻が再婚したら養育費を支払わなくてよいか?

養育費再婚

離婚した妻が再婚したら、子どもの養育費を支払わなくてよいのでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

離婚した妻が再婚しただけでは、子どもの養育費を支払う義務はなくなりません。

しかし、離婚した妻が再婚しただけでなく、子どもが再婚相手と養子縁組した場合には、その再婚相手が第一次的に養育費を負担すべきとされるので、前夫は養育費の第一次的義務を負わなくなると考えられています。

そのような場合は、養育費減額の調停を起こし、養育費の減額を認めてもらいましょう。

ただ、養育費について、第一次的義務を負わなくなるとしても、ゼロになるとは限りません。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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