子どもと面会できないので、養育費を支払わなくてよいか?

面会できない,養育費不払い

離婚した妻が子どもと会わせてくれないので、養育費を支払わなくていいでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

養育費は面会交流(面接交渉)とは別問題ですので、離婚した妻が子供と会わせてくれないからといって、いったん決めた養育費を支払わないわけにはいきません

ただ、面会交流について具体的に取り決めたのにもかかわらず、正当な理由なく面会を拒まれた場合は、妻に対し、慰謝料請求や面会交流の間接強制(例:1回面会させないごとに5万円を支払わせる)ができる場合があります。

面会交流について具体的に取り決めたことがない場合は、面会交流の調停を起こして、面会交流について具体的な取り決めを求めることになります。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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