養育費を回収するコツ
最終更新日 2022年12月13日
- 養育費を確実に支払ってもらうにはどうしたらいいのか?
- 養育費を支払ってくれないが、どうしたら支払わせることができるのか?
といった悩みをよく耳にします。
離婚母子家庭で養育費を受けている割合は、2割程度と言われています。
言い換えれば、8割の離婚母子家庭で養育費を受けていないということになります。
また、養育費不払いの情報はネットでも氾濫しています。
こうした情報を目にすると、「養育費は支払ってもらえないもの」と思ってしまう方が多いのではないでしょうか。
しかし、当事務所が多数の離婚相談を受けた経験からすると、養育費を受けていないケースの中には、もともと離婚の際、養育費について夫と取り決めていないケースが多いことに気づきます。
どのようなケースかというと、夫が無職、無収入のためあきらめているケース、子どもの面会などをめぐって夫と関わりたくないので養育費も求めないケース、夫の世話になりたくないとあえて養育費をもらおうとしないケースです。
また、離婚後数年経っており、いまさらもらいたいとは言いにくいというケースや、時効にかかりもはやもらえないと法的に誤解しているケースもあります。
(ちなみに、養育費は、諸説あるものの、請求時以降、将来にわたりもらえるという考え方が支配的ですので、離婚からすでに数年経っていても、少なくとも将来分はもらえます。)
さらに、養育費をきちんと取り決めていても、夫が憎いあまりに、夫の収入に見合わない多額の養育費を取り決めてしまい、数回の支払後にとん挫するケースも多いように感じます。
他方、当事務所が入り養育費をきちんと取り決めた場合、後日不払いになることは少ないようです。
この違いはどこにあるのでしょうか?
それは、①ご夫婦の実情に合った養育費を、②きちんとした方式で取り決め、③弁護士が不払いに備える、という点にあります。
- ご夫婦の実情にあった養育費とは、双方の収入に応じた合理的な養育費を定めるということです。
- きちんとした方式とは、公正証書や調停調書など、もし不払いの場合は、義務者の財産を差し押さえることができる方式のことです。
- 弁護士が不払いに備えるとは、弁護士が交渉し、弁護士名の入った書面を残し、いざというときに義務者の住所等を探知し、財産を差し押さえることができるようにする、ということです。
当事務所は、養育費確保の豊富なノウハウがありますので、離婚後の養育費の不払いが心配、不払いで困っている、という方は、お気軽にご相談ください。