離婚後、夫に子と面会させないようにするには?

面会交流嫌

離婚後、夫に子と面会させたくありません。どうしたらよいでしょう?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

離婚後に夫に子と面会させたくないというご相談は多いです。

夫が身勝手な面会の要求をする場合があり、そのような場合に何とか夫の要求を退けたいというお気持ち、お察しいたします。

これから決める場合

離婚の際、面会について何も約束しない、又は、面会を認めないとはっきり合意するという方法があります。

これにより、離婚後夫が子との面会を断念することが期待されます。

ただ、面会について何も約束しなかった場合はもちろん、面会を認めないと合意した場合でも、後日、夫が子との面会を求めて調停を起こすと、特別の事情がない限り、月1回程度の面会が認められてしまいます。

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すでに決めた場合

離婚の際、面会を認める約束をしていた場合は、その約束どおり、夫に子と面会させてあげなければなりません。

しかし、離婚後、夫が精神病にかかるなど事情の変更がある場合は、夫が申し立てた面会の調停の中で面会の制限を求めるか、面会の制限を求める調停を申し立てることが考えられます。

離婚の際、面会を認める約束をしていない場合も、同様です。

注意したいのは、いったん調停などで夫が子と面会することを具体的に認めていた場合です。

調停調書等のとおり面会を認めないと、夫が面会について間接強制(たとえば、1回面会させないごとに5万円のペナルティを与える)を申し立てるおそれがありますので、早急にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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