面会交流(面接交渉)の制限

面会交流制限

非監護親が子どもと面会できないようにすることは原則としてできません。

ただ、非監護親相手が監護親に無断で子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流の制限の調停または審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

面会の仕方によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。

具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者や監護者同伴という条件で会うなどの方法も考えられます。

子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面会交流権の濫用として、面会交流権の停止の調停または審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

思春期の子どもなど、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、面会交流は認められない場合があります。

※片方の親が子どもに暴力を振るうなどしたため、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合、面会交流は認められにくいといえます。

※子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされる場合、面会交流は認められない可能性があります。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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