面会交流を実現したい

面会交流実現

面会交流を実現させたいが、どうすればよいでしょうか?

子どもとの面会交流について取り決めをしたにもかかわらず、子どもと同居する親が何かと理由をつけて面会交流の実施を妨げてくるので、何とかして面会交流を実現させることができないだろうかとお悩みの方も多いと思われます。

面会交流は、お子さんと一緒に過ごすことのできる大切な機会ですから、そのように悩まれるのも当然です。

調停で面会交流の内容を取り決めしていた場合には、履行勧告といって、家庭裁判所に対して、調停で取り決めた内容をきちんと実施するように、子どもと同居する親に対して勧告するよう申し出ることができます

申し出を受けて、家庭裁判所は、面会交流が実施されているのか調査し、実施されていなければ、子どもと同居している親に対して、面会交流を実施するよう言ってくれるのです。

履行勧告をしてもらったにもかかわらず面会交流が実現しない場合には、面会の強制執行を申し立てることになります。

ただ、強制的に子どもを連れてきて面会交流をさせるということはできず、間接強制という方法によることになります。

間接強制とは、面会交流をさせなければ1回当たり何万円を支払え、ということを命じることにより、心理的な強制を加えるものです。

ただし、間接強制をするためには、面会交流の内容を具体的に定めておく必要があります。

面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流の時間の長さ、子の引渡し方法などが具体的に定められている必要があります。

また、面会交流の調停を再度申してて、面会交流の実施方法等について改めて調整することも考えられます。

当事務所は、面会交流の実施についてお悩みの方のご相談も多く受けており、面会交流の実施に関するノウハウを多数持っていますので、お一人で悩むことなく、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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