調停で決めたのに面会できない場合どうすればよいか?

調停で決めたのに

調停で面会の取り決めをしたのに、子と会わせてくれません。どうすればよいでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

調停で面会の取り決めをしたのに、お子さんと面会させてもらえないとのご相談は多いです。

お子さんと会えないもどかしさ、焦燥感、おつらいものと思います。

調停で面会の取り決めをしたにもかかわらず、実際には面会させてもらえない場合、まずは、裁判所にお願いして履行勧告(面会させるように勧めること)してもらうことが考えられます。

それでも面会がかなわない場合は、調停調書の取り決め方にもよりますが、面会の強制執行を申し立てることになります。

もっとも、直接強制は認められておらず、間接強制(たとえば1回面会させないごとに5万円のペナルティを課す)を申し立てることになります。

ただ、間接強制の申立はご自身では難しいでしょう。

当事務所は、履行勧告や間接強制のノウハウがありますので、履行勧告や間接強制でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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