面会交流(面接交渉)とは

面会交流とは
離婚後、親権者や監護者にならなかった方の親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通したりすることを面会交流(面接交渉)といいます。
この面会交流(面接交渉)は、民法上「面会及びその他の交流」として規定され、判例や家庭裁判所の実務で認められています。
たとえば離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまい、妻が夫に子どもを会わせないようにしているといった場合、夫は家庭裁判所に面会交流(面接交渉)の調停または審判の申立をすることができます。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。