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弁護士お役立ちコラム
子どもとの面会交流(面接交渉)について
面会交流(面接交渉)の方法
面会交流(面接交渉)の方法
面会交流を認める場合には、その方法を
具体的に決めておく
ことが大切です。
具体的には、次の諸点です。
月に何回
何時間
何日
宿泊してよいのか
場所はどうするのか
日時は誰が決めるのか
電話や手紙のやりとりを認めるのか
誕生日などにプレゼントをできるのか
どんな会わせ方をするのか
学校行事へ参加できるのか
子供の意思をどうするのか
子供の受け渡しの方法
変更する場合はどうするのか
連絡方法はどうするのか
決まらない場合はどうすればよいか
などです。
この記事の監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
開所以来、姫路エリアに密着し、離婚問題に注力して10年以上。現在、神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。