再婚禁止期間(待婚期間)と最高裁判決

再婚禁止期間と最高裁判決

ここでは、再婚禁止期間に関する最高裁判決についてご説明します。

最高裁判決

2015年12月16日、最高裁判所は、女性について6か月の再婚禁止期間を定める当時の民法733条1項の規定は、100日を超えて再婚を禁止する部分は憲法に違反しているとの判断を示しました。

提訴の背景

女性は、離婚後6か月は再婚することはできない、ということは聞いたことがあるでしょうか。
これは、再婚禁止期間と言って、法律で、女性だけ6か月は再婚できないことになっていたのです。
民法には、簡単にいうと、「離婚後300日以内に生まれた子どものお父さんは前の夫」、「結婚後200日経過後に生まれた子どものお父さんは今の夫」であると推定しますよ、という規定があります。
そうすると、再婚して子どもを産んだ場合に、離婚前と再婚後の夫のどちらも子どものお父さんだと推定されてしまって、法律上子どものお父さんが誰なのか分からなくなってしまうという事態が生じてしまう可能性があります。
このような事態を避けるために、再婚禁止期間が設けられたのです。
でも、女性だけ再婚禁止期間があってすぐに再婚できないのは不平等だといって裁判が起こされたのです。

判決内容

最高裁判決まず、婚姻の成立の日から200日後か、離婚などの婚姻の解消や取消しの日から300日以内に生まれた子どもは、結婚しているときの父が子どものお父さんであるとされます。
そうすると、たとえば再婚した場合、離婚の日から300日以内で、しかも再婚して200日後に生まれた子どもは、離婚前の夫も再婚後の夫も、子どものお父さんであることになってしまいます。
このようなことを避けるために、民法では、女性は、前婚の解消または取消しの日から6か月を経過した後でなければ再婚をすることができない、とされていました。
つまり、女性だけは、離婚した後6か月間は再婚をすることはできないことになっていたのです。
そこで、このような規定は女性を差別的に取り扱うものであるから憲法に違反すると主張して訴訟が起こされ、最高裁判所が、平成27年12月16日、100日を超えて再婚を禁止する部分は憲法に違反しているとの判断を示したのです。
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判決のポイント

最高裁判所は、再婚を禁止することについて男女を区別していることが憲法に違反しているかについて、
  1. 男女を区別することがちゃんとした目的なのか
  2. ちゃんとした目的だとしても区別の内容がちゃんとしているのか
について判断しました。

目的について

最高裁判所は、この規定は、女性の再婚後に生まれた子につき誰がお父さんなのかについての推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあり、この目的は、ちゃんとしたものだと判断しました。
つまり、女性が離婚した後にまもなく再婚して子どもを産んだ場合に、法律上、その子の父が前の夫なのか今の夫なのかすぐに決まらないということを避けるためという目的はちゃんとしているということです。

結論

最高裁判所は、計算上100日の再婚禁止期間を設けることによって、父性の推定が回避されることになるから、父性の推定の重複を避けるため100日について一律に女性の再婚を制約することは、目的との関係でちゃんとした内容だとしましたが、100日を超える部分は必要な期間ではないと判断しました。
つまり、誰が子どものお父さんかの推定がかぶってしまう期間に厳密に限定せずに、再婚禁止期間を定めることは、もう正当化できないので、再婚禁止期間は、100日だけにしなさい、ということです。
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判決の影響

最高裁判所が、100日を超える部分について憲法違反と判断したことで、近時、再婚禁止期間を100日とする法改正がなされました。
短縮されたとはいえ、女性の再婚禁止期間自体は残るため、再婚禁止期間の存在自体をどうするかという議論は今後も残るでしょう。
再婚についてお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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