離婚後の生活保護

離婚後の生活保護

生活保護とは、病気、失業等のさまざまな理由で収入がないがために経済的に困窮し、政府・自治体が定める最低限度の生活を営めない場合、生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保障する制度です。

これは、最低限度の生活ができない人間を放置せず、社会全体で支え合うべきであるという憲法25条の要請によるものです。

世帯単位

世帯の給与、養育費、各種福祉手当などのあらゆる収入を合計しても最低生活費に満たない場合、その不足部分が生活保護費として支給されます。

世帯の収入の合計が最低生活費以上ある場合は、保護費を支給する必要がないため、生活保護は支給されません。

最低生活費は、各世帯ごとに、厚生労働大臣が定める保護基準にしたがって計算されます。

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8種類の生活保護

生活保護は、以下の8種類の扶助があり、要保護者の年齢、性別、健康状態、世帯の生活状態に応じて1つあるいは2つ以上の扶助を受けることができます。

①生活扶助(日常生活に必要な、一般的な生活費の需要を満たすための扶助)

生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給されます。

主として第一類と第二類に分け計算され、第一類が個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第二類が世帯として消費する光熱水費等となっています。

②教育扶助(児童が義務教育を受けるのに必要な扶助)

生活に困窮する家庭の児童が義務教育受けるのに必要となる学用品費、教科書に準ずる副読本的な図書の購入費、実験実習見学費、学校給食費、児童・生徒が学校や教育委員会の実施する校外活動に参加するための費用などが支給されます。

③住宅扶助(住宅の維持費を支払う必要がある場合の扶助)

月当たりの家賃や地代、間代のほか、転居にともな敷金、礼金、不動産屋への手数料などが最低限必要な項目と認められた場合に支給されます。

例えば、居住している家屋が風雨などで損壊し生活が維持できなくなった場合は、その補修のための修繕費などが支給されます。

④医療扶助

生活に困窮する者がケガや病気で治療を必要とするときの扶助です。受診費用、手術費用、治療や処置に要した薬剤・治療材料の購入費、病院・診療所への入院、看護費用、移送に必要な費用などが免除されます。

柔道整復術、あんま、マッサージ、はり・きゅうなどの施術の費用も給付の対象となりますが、予防接種等は対象になりません。

⑤介護扶助

要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる扶助です。居宅介護費、施設介護費、福祉用具の購入費、自宅に手すりなどをつけるために必要な住宅改修費や生活介護施設の利用料などが支給されます。

介護保険との関連で金額に制限が設けられています。

⑥出産扶助

生活に困窮する者が出産する時に扶助されます。分娩介助費用、分娩前後の処置費用、衛生材料費用、病院などの施設で分娩する場合は、入院費用についても入院に必要な最低限度の額が支給されます。

⑦生業扶助

生業に必要な資金、器具や資材の購入費、技能習得費、就労のために必要な洋服類や身の回りの品の購入費などの就労支度費が支給されます。

平成17年度より高校就学費がこの扶助に追加されました。

⑧葬祭扶助

生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付であり、遺体の検案、運搬、火葬、埋葬、その他葬祭のために必要な費用が支給されます。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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