子連れで再婚する方法を知りたい

子連れで再婚

子連れで再婚する方法を知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

子連れで再婚するご夫婦の場合、お子さんへの影響が気がかりですよね。

再婚についてどのように説明するか、新しい父親との関係をうまく築けるか、前の父親との関係をどうするかなど悩みは尽きないものです。

子連れで再婚する場合、一番に考えるべきは、お子さんと再婚相手とが「養子縁組」をするかどうかです。

養子縁組とは、血の繋がりのない人の間に法律上の親子関係をつくる制度のことですが、これにより、扶養や相続などについて実の親子関係と同等の権利が生じることになります。

したがって、お子さんと再婚相手との絆を強くするためには養子縁組をすることが望ましいといえます。

ただし、前夫から養育費をもらっている場合は、再婚相手との養子縁組によって第一次的な扶養義務が再婚相手に移ることになるので、前夫から養育費がもらえなくなるおそれがあることに注意が必要です。

子連れでない男性と子連れの女性が再婚するケースで、女性が前夫との離婚時にお子さんの戸籍と親権を自分に移していた場合、婚姻届の提出によって女性は再婚相手の戸籍に入りますが、そのままだとお子さんは女性の離婚後再婚前の戸籍に残ったままになってしまいます。

そこで、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を出しておきましょう。

婚姻と同時に再婚相手とお子さんが養子縁組をする場合は、入籍届の提出は不要です。

このように、子連れで再婚する場合、複雑な問題が絡んできます。

再婚相手やお子さんと話し合い、どのような家族になりたいかじっくりと考えることが大切です。

その際に、法的な観点からのアドバイスが必要であれば、当事務所がお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所は離婚・男女問題に注力しており、再婚後のご相談を受けることも少なくありません。

きっとお役に立てるものと思います。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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