離婚後の戸籍や姓

離婚後の戸籍や性

結婚によって姓の変わった方は、離婚により、自動的にいったん結婚前の姓に戻ります。
婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚後の戸籍は当然別になります。

結婚をした場合、夫婦は同姓とされ、どちらかを筆頭者とする戸籍を新しく作りその戸籍に入るということとなります。

夫婦別姓と最高裁判決

戸籍の筆頭者以外の者が筆頭者と離婚する場合、筆頭者の戸籍から除籍されるため、結婚前の親の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍を作らなければなりません。

離婚後の戸籍と姓の選択には、3通りの方法があります。

  • 離婚前の戸籍と姓に戻る
  • 離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
  • 婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

先ほども述べましたが、婚姻に際し姓を変更していた方の姓は、離婚により自動的に婚姻前の姓に戻ります。
ただ、仕事の関係などで離婚後に婚姻中の姓に戻したい場合は、離婚の日から3か月以内に婚姻中の姓を称するための届(正確には、「離婚の際に称していた氏を称する届」といいます。)を市区町村役場に提出すれば、婚姻中の姓に戻すことができます。元の配偶者の同意や家庭裁判所の許可を必要としないため、自分1人で届出を行うことができます。

離婚成立後3か月経過してしまうと、家庭裁判所に姓の変更許可を申し立て、姓を変更する許可が必要となります。そうなると、変更を求める理由が厳しく問われますので、婚姻中の姓に戻したいときは、離婚の日から3か月以内に手続きを行うことをお勧めします。

「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届とともに提出すれば、提出手続きは1回で済み、提出し忘れることもありません。 しかし、提出後、婚姻前の姓に戻りたいと思うようになることもありうるので、離婚届と同時に提出しないで、離婚の日から3か月の間に、慎重に考えてから離婚後の姓を決めた方がよいでしょう。

離婚届には、婚姻前の姓に戻る方の戸籍について記載する欄があります。 ですので、離婚する際は、離婚後の戸籍について決めなければなりません。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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