夫(妻)の不貞・不倫・浮気が発覚した際の注意点

夫の不貞発覚

最終更新日 2022年12月13日

  • 夫(妻)の不貞に気づいてしまった・・
  • すぐに問い詰めてやりたい・・

信頼していた配偶者に裏切られた思いから、すぐに問い詰めてしまいたい気持ちはわかります。

ですが、今後の夫婦関係を考えた場合、冷静に対応する必要があります。

不貞(不倫)した夫(妻)への対応

「不倫も夫の甲斐性」などと受け止めることができる方を除き、対応は大きく分けて次の2つになります。

  1. 夫(妻)と離婚せず、夫(妻)の不倫相手から慰謝料や念書を取る。
  2. 夫(妻)と離婚し、夫(妻)の不倫相手から慰謝料を取る。

では、そのためには、まず何をすべきであり、何をすべきではないのでしょうか。

すべきでないこと、すべきこと

すべきでないことは、

  • 夫(妻)を問い詰めること
  • 別居すること

であり、

すべきことは、

  • 不貞(不倫)の証拠集め

です。

問い詰めるべきでない

すでに不貞(不倫)の決定的証拠を確保していればよいのですが、そうでない場合、すぐに夫(妻)を問い詰めるのは得策ではありません。

というのも、問い詰めた結果、夫(妻)が不貞(不倫)を認めてくれればよいのですが、認めてくれない場合、夫(妻)は以後警戒するので、不貞(不倫)の証拠を取りにくくなるためです。

そこで、夫(妻)を問い詰めた際、夫が不貞(不倫)を否認しても大丈夫なように、まずは不倫の決定的証拠を確保することをお勧めします。

具体的には、不貞(不倫)の事実について記載されたメールやライン、フェイスブックなどの写真を残す、探偵さんに不貞の調査を依頼し、調査報告書を取得する、などです。

ただ、メール等の証拠がなく、探偵さんの費用を支払うゆとりもない方は、否認されるおそれがあることを覚悟のうえで、夫(妻)を問い詰め、不貞(不倫)を認める様子を録音したり、念書を書かせたりするのも1つの手です。

他方、すでに夫(妻)を問い詰めている場合、現段階で不貞の決定的証拠を入手していればよいのですが、そうでない場合は、離婚や不貞による慰謝料請求にあたり、相当苦戦を強いられるおそれがあります。

他に不貞(不倫)の証拠を取る方法がないかどうか、離婚や不貞に詳しい弁護士に相談しましょう。

別居すべきでない

よく、夫(妻)の不倫発覚後、「こんな人とは暮らしていけない。」と、すぐに家を出て別居してしまう方がいます。

しかし、不貞(不倫)の決定的証拠を取れていれば別ですが、そうでなければ、すぐに別居するのはお勧めできません。

というのも、家を出て別居した後、夫(妻)の不貞(不倫)に関する証拠を取っても、夫婦関係が破綻後の不貞(不倫)に関する証拠とされるおそれがあります。

そして、破綻後の不貞(不倫)のケースは、夫(妻)と不貞相手が相当親密であって、破綻前からの不貞(不倫)をうかがわせるものでない限り、不貞(不倫)による破綻とはいえないので、離婚や不貞による慰謝料が認められにくくなります。

まずは証拠集めをすべき

この点、よく、夫(妻)と不貞相手との親密そうな写真、ラインなどを持参される方がいます。

しかし、たんに「親密」な証拠では不十分であって、ずばり「肉体関係」に関する証拠が必要なので、注意が必要です。

もっとも、肉体関係に関する証拠といっても、肉体関係を撮影した写真までなくとも、肉体関係を強くうかがわせる証拠であれば足ります。

ご自身の持っている証拠が肉体関係を強くうかがわせる証拠かどうかわからない場合は、離婚に詳しい弁護士に証拠価値を確認しましょう。

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最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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