ご相談
Xさん(30代・女性・パート)はY(40代・男性・会社員)と別居中でしたが,Yから生活費をもらえていなかったため経済的に困窮した状態が続いており,ご自身ではどのようにすればよいかわからず,当事務所を訪れました。
当事務所の活動
まず,当事務所はYに対して任意に婚姻費用を支払うよう交渉を行いました。
それと並行して,Yを相手方として婚姻費用分担調停を申し立て,裁判官に対しXさんの困窮した状況を訴え,判断を急ぐよう強く求めました。
当事務所の活動の結果
Yとの交渉の結果,Yが任意に婚姻費用の一部支払に応じたため,Xさんは安心して調停に臨むことができました。そして,第2回調停期日で裁判官から調停に代わる審判がなされ,早いタイミングで婚姻費用を確保することができました。
解決のポイント
婚姻費用の支払いは,当事者の生活にかかわる問題であるため,特に早期解決が求められるところ,調停の場合は裁判官に積極的に働きかけることが有用となります。今回のケースでは,裁判官に対し依頼者の窮状を訴え,判断を急ぐよう強く求めたことが結果として裁判官の職権発動を促し,早期解決につながりました。