入籍後に結婚費用のことでもめています。約束どおり折半できるか?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

入籍前に結婚式の費用、式代金から祝儀を引いた額の金額を、折半しようと話しだったんですが、結婚式が終わって夫婦仲が悪くなり、今は離婚の話しになってます。

嫁の両親が折半はおかしいと言ってきてます。

私は、結婚式の事は反対でした。貯金も無かった事もあったので。

結婚式の費用は、全部嫁が出すから結婚式したいと私の両親の前で言われました。

後で折半での金額を、分割払いしてと言われて、結婚式したのですが、今は私がDVしただので相手の両親が怒ってます。
殴る、蹴る、などしてません 1回組合になり、倒してしまった事があります。

その事をDVと言ってるんだと思います。

これがDVになるなら、私は、包丁も出された事もありました。

あと入籍後に嫁が車を買いました。これは夫婦の財産になりますか?

私は、別に結婚式の費用を、払いたくないとかじゃありません。

最初にした口約束ですが、その約束した折半で払いたい気持ちです。

弁護士からの回答

相手方の両親から結婚式の費用の折半はおかしいと言われたり、DVだと言われたりと、さぞ大変な思いをされたことであろうと心中お察しします。

まず、結婚式にかかった費用を折半できないかというご相談に回答させていただきます。

口約束であったとしても、結婚式にかかる費用を折半にするという合意ができていたのであれば、相談者様が負担するのはかかった費用の半分ということになります。

したがって、かかった費用の半分を超えて負担する必要はないと交渉すべきです。

もしも、相手方がいったん全額を支払ったのであれば、相手方は相談者様に対して相談者様が負担する分を求償するこができます。

相談者様はかかった費用の半分だけの支払いに応じればよいですし、すでに相談者様と相手方が半分ずつ支払ったというのであれば、相談者様がそれ以上負担する必要はないでしょう。

相手方は、DVがあったと言っているようですが、結婚式にかかった費用をどのように負担するのかということとDVの有無は、直接には関係ありません。

相談者様と相手方が一度組み合いになり倒してしまったことを理由として、相手方から慰謝料請求をされるおそれはあります。

相談者様も相手方から包丁を出されて何かされたということであれば、それを理由をとして慰謝料請求をすることが考えられます。

次に、入籍後に相手方が購入した車が夫婦の財産になるかというご相談ですが、その車の購入代金がどこから出たのかということにより、夫婦の財産になるのかが変わってきます。

婚姻前の相手方の預貯金等で購入したというのであれば、その車は相手方の財産ということになりますが、婚姻後に夫婦で築いた預貯金等で購入したのであれば、夫婦の財産ということになります。

質問に対する回答は以上です。お一人ではご不安なことも多いかと存じますので、お気軽に当事務所までご相談ください。

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