再婚相手に子がなついています。前夫との面会交流を制限するには?相談事例に弁護士が解説!

質問

調停離婚をしましたが、●月に再婚と子の養子縁組をしました。

元夫と子の面会交流についてご相談です。月に1度の泊付面会が決められています。

面会の変更の申し立てを●月にして●月に調停予定です。

3月の泊付面会が月末にある予定ですが、子が再婚相手になついており、父親に会いたくないと言っています。

電話で断るのも恐いと言っています。そろそろ裁判所からの通知が届く頃で再婚と縁組の事実を知るので、面会をさせるのが不安でしかたありません。

相手方は、会いたくない理由は面会の時に会って聞く!会いたくないと子どもに言わせてるならそれなりの手段をとるし、面会拒否した時の罰金もしてもらいます。と言う具合です。

身の危険を感じるため、面会は避けたいですが、なにかいいアドバイスがあれば教えていただけませんか?よろしくお願いいたします。

弁護士からの回答

お子様が会いたくないと言っているにもかかわらず、相手方が面会を強制してくるとのことで、大変不安に思われておられるようですね。

面会交流は、お子様の福祉を実現するためのものですので、お子様の意思を無視して実現することはできず、お子様が父親に会いたくないと言っているのであれば、まずはその理由を慎重に確認する必要があります。

理由がはっきりしないからと無理をして面会交流を強要すると、お子様の心に深い傷を負わせるおそれもありますし、今後の面会交流に支障が生じるおそれがあるからです。

したがって、相手方にはその旨を説明した上で、理解を得る必要があります。

お子様が面会を拒む理由が明らかになるまでは慎重に様子を見たいので、面会は控えさせていただきたいとお伝えしてはいかがでしょうか。

相手方がこれに納得しない場合、調停において相談者様がお子様と面会させないことを主張してくると予想されます。

したがって、調停の場においても同様の説明をして、相談者様が決して正当な理由なく面会を拒んでいるのではないことを裁判官や調停委員に理解いただく必要があります。

場合によっては、面会の制限を求めることになります。

面会の制限はお子様の福祉を害するような特別の事情がある場合のみ認められますので、相談者様において右事情を主張する必要があります。

面会を実施しない場合、形式的には調停条項に違反することになりますので、相手方から履行勧告や間接強制(相手方のいう「面会拒否した時の罰金」がこれに当たると考えられます)の申立てがなされる可能性があります。

しかし、間接強制は、

  1. 面会交流の日時又は頻度、
  2. 各回の面会交流時間の長さ、
  3. 子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど、監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえるときに、
  4. 間接強制を許さない旨の合意が存在するなどの特段の事情がない限り、

可能とされています(最高裁平成25年3月28日判決)。

したがって、調停において右要件を満たす程度の具体的な取り決めがなされていないのであれば、間接強制が認められる可能性は低いといえます。

ご質問に対する回答は以上になります。

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