夫が毎日モラハラ!家を取って離婚できるか?相談事例に弁護士が解説!

最終更新日 2021年9月29日

質問

初めまして。私は毎日モラハラ夫に耐えている者です。

精神的苦痛に耐えられず離婚を考えております。

夫には何度か離婚の話を切り出しましたが承諾してもらえません。

毎日顔色を伺いながらの日々です。

無視、暴言など酷く、俺が食わせてやってる!俺が住まわせてやってる!誰のお陰で生活ができてるんだ!と何かにつけて俺が俺がと言ってきます。

無視も1日、2日ではありません。

口を開いたと思えば人の文句や愚痴ばかり。

人を馬鹿にしたり貶したり上から目線で物言いし、見下します。

少しでも気に入らないことがあれば激怒、爆発、八つ当たりは日常茶飯事です。

・・・(略)・・・毎日ビクビクした生活にこの窮屈な生活から抜け出したいです。

・・・(略)・・・持ち家で買ったのは主人のみです。

私達は居候という感じです。

・・・(略)・・・こんな父親なら要らないと子供が●ヶ月の時に離婚しました。それからはずっと一人で子供を育てて来ました。

・・・(略)・・・生活が同仕様も無くなり、市役所に相談しました。

生活保護になりました。

・・・(略)・・・そして年月が過ぎ息子が高校へ進学する事ができました。

・・・(略)・・・そこでまた夫と再会になりました。

・・・(略)・・・婚姻届にサインしたのが再婚のきっかけです。

それが今から●年半前になります。

最初の何ヶ月かはまともな生活?人でしたが人の性格は変わらないものだとつくづく感じました。

・・・(略)・・・この●年半はとても辛く、このままどこまで我慢すればいいのかと…限界です。

本当に。調停離婚を考えております。

ただ、住む家がありません。

市役所の方にも相談させてもらってますが、法的な事はわからないということで、ここに辿り着きました。

夫がローンをして買った家ですが、まだまだローンも20年以上あると思いますが、私と息子だけがここに住む事は可能ですか?

夫は出て行くことは可能ですか?

ご回答宜しくお願い致します。

弁護士からの回答

モラハラを繰り返す夫と一度は離婚をしたが、お子様のために再婚したものの、以前と変わらない夫の態度、相談者様はさぞ辛い思いをされてお悩みのことと思います。

1 相談者様が、夫と離婚後、現在居住されている家に住み続けることを希望する場合、①不動産の所有名義と住宅ローンは夫名義のままとする方法、②不動産の所有名義と住宅ローンの名義を相談者様に変更する方法が考えられます。

①の夫名義のままにする方法については、仮に夫がローンを滞納した場合、(1)金融機関から、相談者様が住宅ローンの連帯保証人であれば、相談者様にローンの支払いを求められ、(2)連帯保証人でなければ抵当権を行使され、不動産が差し押さえられ、競売となる可能性もあります。

一般的に、家を出て行った元夫は、元妻のためにローンを支払っていくモチベーションを維持するのが難しく、住宅ローンの支払いが滞る可能性が高いといえます。

②の相談者様名義にする方法については、金融機関の承諾を得て、不動産の所有名義を相談者様名義に変更する必要があります。

相談者様の返済能力に問題がないと判断された場合には、金融機関の承諾を得ることができますが、相談者様は生活保護を受けており、夫の収入に匹敵する支払能力を有していないため、金融機関からの承諾を得ることは困難かと思われます。

また、現在の住宅ローン残高に対し、借り換えをする方法もありますが、この場合もローンを組むことができるだけの収入等が必要となりますので、困難かと思われます。

このように、相談者様が現実的に選択することができる方法としては、①の不動産の所有名義と住宅ローンは夫名義のままとして、家に住み続けることと思われます。この場合、上記記載のとおり、夫によるローンの滞納の危険性があるので、離婚協議書等を作成しておくのをおすすめします。

その中で、たとえば、①離婚後は夫が住宅ローンを支払うこと、②夫は不動産を第三者に譲渡しないことなどを記載することが良いかと思われます。

他に、住宅ローンを完済するまでの間、夫を貸主、相談者様を借主とする賃貸借契約を締結するも一つの方法としておすすめします。

2 不動産については、以上のとおりとなりますが、相談者様の場合、夫が離婚について承諾していません。

相談談者様は、離婚調停を考えているとのことですが、同じ家に同居しながら調停をするのは精神的にも困難かと思われますので、夫に家から出て行ってもらうことが必要となります。

もっとも、法的に夫を家から出て行かすことは困難ですので、説得するしかありません。

夫が相談者様の説得にも応じずに、家から出て行かないのであれば、(1)同居して調停を行うか、(2)一旦、相談者様が家を出て調停を申し立てるしかありません。

相談者様が家を出て行く場合、当事務所では、別居をするに際し、以下の準備をしておくことをおすすめしております。

①配偶者の収入や財産の調査、②持ち出すものの準備、③当面の生活資金の確保(150万円が目安です)です。

①に関しては、婚姻費用や財産分与等の資料を確保するためです。

②については、衣類、思い出のもの等です。

これらは、別居後に財産の調査や身の回りのものを持ち出すことが困難となるからです。

③に関しては、生活資金なしで別居した場合、途中で生活に窮し、早期離婚のために不利な条件又は条件を妥協することになるからです。

質問に対する回答は以上ですが、お一人で悩まれるのは大変かと思われますので、お近くの弁護士に相談することをおすすめします。

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