家庭内別居中の夫に女の影!慰謝料や養育費は?相談事例に弁護士が解説!

質問

結婚11年目の35才、10才の子供が一人います。

主人から、離婚したいと言われています。

家庭内別居のような感じが半年以上です。

何度も別れたいとメールがきますが、ずっと無視している状態です。

 9月にきたメールに今月中に返事がないと、給料の振込先をかえると言ってきていました。

主人は性格の不一致を理由に別れたいような事をいいますが、明らかに女性の影があります。

夜中にその女の人のところにいったり、休みの日にあっているようですが、その人とはなんでもない、相談に乗ってもらっているだけだとその人との事は関係なく別れたいと言っています。

浮気の証拠もないので、このまま別れていいものか、慰謝料も証拠がないので貰えそうにもないですし。

証拠がないと慰謝料も貰えないですか?

主人の年収は320万ほどで私は230万くらいですが、養育費はいくら頂けますか?

養育費などが納得いかなければ、別れないというのは可能でしょうか?

別れるなら、子供と家を借りたり、教育費でまとまったお金がないと無理なので。

あと、当事務所は法テラスの民事扶助は利用できますか?

よろしくお願い致します。

 

弁護士からの回答

 

(不貞の慰謝料について)

証拠がないと慰謝料が請求できないのかということですが、結論から申しますと、残念ながら、不貞行為の証拠がなければ慰謝料を請求することは難しいです。

今の段階では、興信所などに依頼されて不貞行為に関する証拠を確保することが必要だと考えられます。

もし興信所に依頼するほど金銭的に余力がないということであれば、ご主人の携帯電話から他の女性と肉体関係をうかがわせるメールをしていないかなど確認して、写真などに撮り保存しておいた方がよいと考えられます。

また、もし別れたくないという希望がおありでしたら、興信所に依頼して、不貞の証拠を獲得していただいた方がよいです。ご主人が不貞行為をしている場合、有責配偶者となり、ご主人から離婚を切り出しても、離婚が長期間認められないためです。

 

(生活費について)

もしご主人が生活費をくれないということになれば、婚姻費用を求めていくことになります。

ご本人間で話をすることが難しいようであれば、弁護士に頼んで請求をするか、婚姻費用の調停を起こして、生活費を請求していくことになります。

婚姻費用の額は、お互いの収入に応じて決まりますし、また、もしご主人が払いたくないということで話がまとまらないようであれば、婚姻費用の調停を審判に移行して、双方の収入に従って、裁判所が金額を決定いたします。

また、もしそのように金額が決定しても、ご主人が支払をしてくれないのであれば、ご主人の給料の2分の1まで差し押さえをすることができます。

 

(養育費について)

養育費の額につきましては、実務的に扱われている基準がありますので、それを前提に計算いたします。

お子様をこちらが監護する、あなたの収入が230万円、ご主人の収入が320万円であることを前提にすると、2万円前後の金額になります。

 

離婚時の養育費の金額等に折り合いがつかない場合、離婚をしないという選択肢は十分にあり得ます。

ただし、ご主人の不貞行為に関する確実な証拠がなく別居された場合、数年以上別居が続けば、離婚訴訟で離婚が認められる可能性があります。金銭の話し合いをする上で、不貞の証拠があるかないかでは、あった方が有利に話を進めることができますので、証拠を確保することを強くおすすめします。

 

なお、当事務所では、現在、法テラスの扶助を利用した受任をしておりませんので、ご了承ください。

 

おおむね以上ですが、ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください(予約制です。)。

 

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