不倫相手の子どもを妊娠後に婚約破棄された!相談事例に弁護士が解説!

質問

●年前から不倫相手がいます。

去年の●月、私に子供が出来てしまい、不倫相手が奥様と別れて結婚をしようと言ってきました。

なので、私のほうも、旦那さんと別れる話しをして、●月に離婚の方向でまとまったのですが。

不倫相手が●月の末に急に婚約破棄を言い出し、私は納得が行かず会って話したら、家に帰って家族と話してくる。話したら連絡をすると言って帰りました。

その後LINE、メール、電話の全てを拒否されています。

もうすぐ安定期に入ってしまうため、どうしたら良いのか悩んでいます。

助けて下さい。

弁護士からの回答

お互いに再婚を予定されておられましたところ、相談者様に再婚を切り出した男性の突然の音信不通、さぞ精神的にお辛い思いをされているのであろうと心中お察しします。

まず、現段階では、男性がなぜ婚約破棄をしたかは不明ではありますが、理由をしっかり聞き、それに納得できないのであれば、男性に対し、後述の婚約破棄による慰謝料請求及び認知の訴え等行う意思があることを説明し、約束通り再婚してもらうように話合いを行うことが考えられます。

それが難しい場合、婚約破棄を理由として、男性に慰謝料の請求をすることができる場合があります。

結婚を約束したのに、それを取り止めてしまう場合、婚約破棄にあたります。

婚約破棄があった場合、相手方に金銭を請求することが可能です。

そのためには、①婚約が成立していること、②破棄に正当な理由がないことが必要となります。

さらに、本件では、相談者様及び男性はお互いに結婚されていたのですから、現在の婚姻関係を破壊することを前提とした婚約が法律上保護されるかも問題となってきます。

この点に関しては、不倫当時、お互いの夫婦関係が既に完全に破綻していた等の事情があれば、法律上保護される婚約といえる可能性もあるといえます。

①についていえば、当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚約を約束していることが必要です。

たとえば、結納が交わされたり、結婚式場の予約をしている等、婚約をしている意思がはっきりしている場合、これらに至らなくとも、長期的な肉体関係、両親への紹介やお互いが離婚に向けて話合っていた等の具体的な行動がある場合にも婚約の成立が認められる可能性があります。

②についていえば、婚約破棄に合理的な理由がないことが必要です。

本件では、男性がどのような理由で婚約を破棄したのか不明ですが、現在の婚姻関係を維持するため等の場合には、合理的な理由が認められる可能性が高く、婚約破棄を理由とする金銭の請求をすることができないと考えられます。

以上のとおり、婚約破棄を理由に男性に慰謝料の請求をすることは難しいと思われます。

もっとも、男性が再婚を切り出したこと、相談者様はそれを信じ旦那様と離婚することになったこと等を男性に伝え、慰謝料の支払い等を話し合う余地はあります。

その際、男性の奥様に相談者様と男性の不倫が発覚し、男性の奥様から相談者様へ慰謝料の請求をされうる可能性があり、逆に金銭を払わなければならないというリスクを考慮してよく考えてみて下さい。

また、現在、相談者様のお腹にいるお子様が、法律上、男性との子と認められれば、養育費を請求することができます。

まず、お子様は、相談者様の婚姻中に妊娠したため、お腹にいるお子様は旦那様との子と推定され、男性には扶養義務がないため、養育費の請求をすることはできません。

しかし、①旦那様からの嫡出否認の調停を申し立てられた場合、又は、②相談者様が親子関係不存在確認調停を申し立て、調停が成立した場合は、法律上、旦那様との子ではないということになります。

もっとも、②の親子関係不存在確認調停は、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合に限られます。

調停が不成立の場合には、嫡出否認の訴え、また、親子関係不存在の訴えを提起し、これが認められた場合は、法律上、旦那様の子ではないということになります。

その後、男性が相談者様のお腹にいるお子様を認知することによって、法律上の夫が男性となるため、扶養義務が発生し、養育費を請求することが出来ます。

しかし、現時点においては、男性が任意に認知をしない可能性が高いため、男性を相手方として、男性の住所を管轄する家庭裁判所に対し、認知調停を申し立てることが考えられます。

調停が不成立の場合には、認知の訴えを提起し、これが認められた場合には、法律上、相談者様と男性との子と認められ、養育費を請求することができます。

ご質問に関する回答は、以上となります。相談者様にとって非常に厳しい時期といえますが、まずは、男性と話し合いをしてみて下さい。

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