離婚した夫が酒乱!子どもとの面会交流を減らすには?相談事例に弁護士が解説!

質問

バツ2で子供が始めの夫(A)との間に2人、2番目の夫(B)との間に1人います。

Bとの子供は離婚後に妊娠し、Bには初めての子供という事もあり、認知したいと希望があり認知しました。

以後同棲しておりましたが、離婚の原因でもあるDV、Aとの子供達との不仲により、正式に離別し、その後子供については週3回Bの家で生活している状況です。

養育費など一切いただいてなく、生活の為夜も働く必要があり、またBが怖く、子供を預けるほかありませんでした。

この度、子供達の為、Aと復縁する事になりました。経済的に余裕もでき、ゆっくり子育てをできる環境になりました。

Bと子供との面会を月2回程に減らしてもらえないかと思いますが、Bはこれまで通り3回見たいと希望しています。

別れる際、裁判所に相談に言った事がありますが、子供を返してもらえないなら訴える事ができますが、きちんと返してもらえている状況では、こちらから何もできる事はありませんと言われた事があります。

私の両親に子供を見てもらう事も可能でしたが、その経緯もあり、Bとのトラブルを回避する為、子供を預けるしか手段がありませんでした。

Bは酒乱で、すぐ大声で怒鳴り、話し合いが持てない人です。私がAと再婚した事はまだ話していません。

引っ越す為という理由で会う回数を減らせないかとだけBには伝えましたが、私の要望は自分勝手だと激怒され終わりました。

確かに自分勝手なのかもしれません。ですが●年後には子供が小学生になり、毎週3回、違う市に住むBに預けるのは、子供の生活が乱れますし、私としても対応が困難です。

また、Bと距離を置き、穏やかな生活を送りたいとずっと思ってきました。

どうしたらよいのか本当に悩んでいます。良い方法があれば教えていただきたいです。

弁護士からの回答

前夫がお子さんと面会する回数について、前夫はこれまでどおり週3回、ご相談者様は月2回をご希望であり、話し合いにて解決できない状況とのことですね。

ご相談者様のしんどい状況、お察し申し上げます。当事務所には、同様のご相談がしばしばあります。

本件では、当事者間の協議にて解決ができないということですので、調停にて解決を図ることをお勧めします。

具体的には、ご相談者様が面会交流の(制限を求める)調停を前夫の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。

調停を申し立てると、調停委員会が前夫との間に入って、面会の回数等について、お子さんの福祉を考えて調整してくれます。万一、調停不成立となっても、審判により、面会の回数を適切なものに決めてもらえます。

調停や審判においては、面会を制限したい理由(前夫のDV・酒癖、再婚、引越し、前夫が怖くてやむをえず週3回も面会を認めていたが実際はお子さんにとって負担が大きいこと等)をしっかり説明しましょう。

裁判所で認められる面会の回数は、通常月1回程度ですので、これまで週3回も面会を認めてきたという経緯を考慮しても、回数を減らしてもらえる可能性は高いものと思われます。

調停の申立書用紙は裁判所に備え付けてあり、申立手数料はお子さん1人につき1200円と少額ですので、ぜひ申立てをご検討ください

なおご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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