質問
夫はすでに年金生活者ですが,離婚の際,年金分割してもらえますか?
回答
すでに老齢厚生年金を受給している人について年金分割が行われた場合,その分割のあった日の属する月の翌月から年金の額が改定されます。年金分割前にさかのぼって年金が変更されることはありません。したがって,年金分割の手続が遅れると,その分年金が受け取れなくなる場合がありますので,注意が必要です。
※このサイトは 兵庫県姫路市の弁護士法人ひいらぎ法律事務所が運営しています
![]() 兵庫県弁護士会所属 |
Copyright (C) 2012 姫路で離婚に注力する弁護士法人ひいらぎ法律事務所 All Rights Reserved.