ご離婚に伴い,たとえば夫婦が住んでいた夫名義の住宅(土地建物)はどうなるのでしょうか。
離婚後の住宅の処理については,大きく分けて,
①夫が住む
②妻が住む
③任意売却する
の3つの方法があります。
①夫が住む場合は,複雑な問題は生じません。
ただ,財産分与の対象となる住宅を夫が丸取りすることになるので,その分,妻が夫の他の財産を分けてもらえることになります。
②妻が住む場合は,住宅を妻名義に変えるのが原則です。離婚後に夫婦間で貸借等の権利関係を残すのは,新たな紛争の原因となるからです。
さらに,住宅ローンが残っている場合は,住宅ローンも妻に移すのが原則となります。離婚後に妻が住む住宅に関する住宅ローンを夫が負担するいわれはないからです。その場合,住宅の所有権移転,住宅ローンの移転のいずれについても,金融機関の承諾が必要となり,通常,資力ある債務者を立てることが要求されます。
金融機関の承諾が得られない場合は,住宅や住宅ローンは夫名義のままにしつつ,妻が夫から住宅を借りることになり,通常,賃料を支払うことになります。ただ,妻が夫に賃料を支払っていても,夫が住宅ローンの支払いを怠れば,住宅の競売や任意売却により住宅を出ていかなければならないというリスクがあります。
③任意売却する場合は,もし住宅ローンの残額が売却代金を上回るときは,住宅ローンの残額と売却代金との差額を支払う必要があります。
住宅を任意売却する場合は,たんに近くの不動産業者にお願いすればよいというわけではありません。
後日の権利関係をめぐるトラブルを防止し,売却条件で損をしないためにも,住宅ローンの処理に強い弁護士に相談しつつ,任意売却の専門家に任意売却をお願いすることをお勧めします。
当事務所は,住宅ローンの処理を多数行っており,また,任意売却について豊富な実績とノウハウを有する任意売却119番さんと協力関係にありますので,安心してご相談ください。
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