暴力,DVを受けた――DVと離婚

暴力,DVを受けた――DVと離婚
夫の暴力が日常化し,びくびくして生きた心地がしない
- 子どもに危害を加えないか心配・・
- 夫との離婚を考えているが,過去に夫から暴力を振るわれたことがある
このような方は多いようです。
DVを受けた方は,身体に怪我を負うだけでなく,フラッシュバックによりパニックを起こすなど,心の傷は深いものとなりがちです。
DVは,加害者によって,「口で言ってもわからないから。」などと正当化されやすいといえます。
しかし,DVは重大な違法行為です。
- DV,暴力は,強度であればそれだけで,また,そこまででなくても他の事情とあいまって,婚姻を継続しがたい重大な事由として,離婚原因となります。
- DV,暴力は,慰謝料の請求原因ともなります。
- 配偶者等へのDVは,暴行罪や傷害罪を構成するとともに,DV保護法の規制を受け,DV保護命令に違反すると,刑事罰の対象となります。
このケースでは,まずは,勇気をもって,夫に気づかれないように,警察や配偶者暴力相談支援センターに相談することが大切です。
弁護士は,DVそのものを阻止するというよりも,刑事告訴,DV保護命令申立,離婚などの手続を代理するものとなります。