離婚届のことをざっと知りたい

離婚届について

最終更新日 2022年12月13日

離婚届とは、ひらたくいえば、離婚の際に市区町村に提出する紙のことです。

協議離婚の場合は、届け出ることによってはじめて、離婚が成立することになります。

他方、調停離婚や裁判離婚では、すでに調停成立時、離婚判決確定時に離婚が成立していますが、それを役所に報告するために、やはり届出が必要です。

離婚届の記入例はこちら

(出典:茨城県守谷市のサイトより)

提出先の市町村が本籍地ではない場合は、戸籍謄本も必要です。

また、離婚に伴う他の手続きのため、他に必要なものがある場合があります。

届け出先は、夫婦の本籍地市区町村の役所、または夫婦の所在地です。

ただ、夫婦の所在地には一時的な滞在地を含まれるので、結局、全国どこの市区町村にも提出できます。

届出人は、夫婦双方とされていますので、離婚届の届出人欄に双方の署名が必要です。

また、証人として成人2人の署名も必要とされており、その記載欄があります。

届出に際し、本人確認がなされます。

本人確認できない場合でも届出は可能ですが、後日届出書に記載されている届出人に対し、受理通知が郵便で届きます。

たとえば、双方納得の上、妻だけが離婚届を提出すれば、後日、夫のほうに受理通知が届きます。

詳しくは、提出先の市町村に事前に確認しましょう。

未成年の子どもがいる場合には、協議離婚の際、父母のどちらが親権者になるのか指定する必要があります。

離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できないようになっています。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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