親権者・監護者を決める基準

親権,監護権の基準

協議離婚や調停離婚の場合は、親権者や監護者は夫婦の合意により決めます。

他方、裁判離婚の場合は、家庭裁判所調査官の調査結果を踏まえ、裁判官が親権者や監護者を決めます。

ただ、裁判離婚の場合に夫婦のいずれが親権者等になる可能性が高いかという見通しは、協議離婚や調停離婚の場合にも影響します。

裁判離婚の場合、親権者や監護者を決める基準、考慮要素については、さまざまな考え方がありますが、おおむね次のとおりです。

  1. 監護の継続性
  2. 奪取の違法性
  3. 母性優先の原則
  4. 監護能力
  5. 面会交流の許容
  6. 子の意思
  7. きょうだいの不分離

裁判所では、これらを総合的に考慮して、夫婦いずれが親権者や監護者となるのが適格かを判断します。

抽象的な基準、考慮要素は上記のとおりです。

ただ、問題は、上記の基準が具体的ケースでどのように適用されるのかです。

この点、当事務所は、現在、姫路で最も多くの離婚等の相談をお受けしており、親権問題についても膨大なノウハウが蓄積されています。

親権者や監護者についてお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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