ダブル不倫とは?ダブル不倫の慰謝料について例を用いて解説

ダブル不倫とは?ダブル不倫の慰謝料

既婚者が配偶者以外の方と恋愛関係(肉体関係を含む)を結ぶことを不倫と言います。

既婚者同士が,お互いに配偶者でない方と上記のような関係を結ぶと,2つの不倫が同時に発生することになります。

これを,「ダブル不倫」と言うのです。

こちらの記事では,「ダブル不倫」の慰謝料についてご説明してまいります。

不倫をした当事者同士に配偶者がいると、配偶者と離婚をするかどうかによって場合分けをして検討しなければなりません。

話を分かりやすくするため、登場人物をA、B、C、Dとし、AとB、CとDが婚姻しており、BとCが不貞をしていたことを前提として記載させていただきます。

以下のいずれの場合も、AとDはBとC双方に対して慰謝料を請求することができますが、どのような解決を図ることが多いか検討していきます。

 

(1)双方の夫婦が離婚をしない場合

この場合、AとDは、離婚をしない以上、配偶者の不貞相手に対して慰謝料を請求することが通常です。

したがって、AはCに対する請求、DはBに対する請求をすることが一般的です。

双方の夫婦は離婚していない以上、夫婦の財布は基本的に一緒とみてよいはずなので、Aの請求とDの請求を差し引きし、双方何らの請求をしないといった解決をすることが考えられます。

しかし、AとDは被害者意識が強いため、ゼロで納得しないことも考えられます。

そうすると、話し合いでまとまらず訴訟になり得ます。

しかし、Aの請求とDの請求によって認められる慰謝料の金額は同程度の金額になる可能性が高く、訴訟を提起しても弁護士費用や時間が無駄になるだけです。

したがって、もし、AまたはDのいずれかが少しの金額を受け取ることで納得するのであれば、低額の解決金を支払って解決するということもあり得るでしょう。

 

(2)双方の夫婦が離婚をした場合

この場合、AとDは、BとCの一方または双方に対して慰謝料を請求することが考えられます。仮にAとDが請求できる金額をそれぞれ総額200万円だとします。

AがB(C)から200万円の支払いを受けると、AはC(B)からそれ以上の支払いを受けることができません。

この場合は、B(C)がC(B)に対して100万円程度求償請求していくことになります。

AがB(C)から100万円の支払いを受けると、AはC(B)から残り100万円の支払いを受けることができます。

DのBとCに対する請求もAの請求と同様の結果になります。

双方の夫婦が離婚をした場合、B、Cは、それぞれA、Dの双方から慰謝料を請求される可能性があり、慰謝料の支払い金額が高額になるおそれがあります。

 

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(3)一方の夫婦が離婚をした場合

一方の夫婦が離婚をした場合、離婚した側は、離婚という重大な結果が生じているので、慰謝料の金額が増額される傾向にあります。

他方、離婚をしていない側は、慰謝料の金額が低くなる傾向にあります。

仮に、AB夫婦が離婚をしたとし、Aが請求できる金額を総額200万円、Dが請求できる金額を総額100万円とします。

AがB(C)から200万円の支払いを受けると、AはC(B)からそれ以上の支払いを受けることができません。

この場合は、B(C)がC(B)に対して100万円程度求償請求していくことになります。

AがB(C)から100万円の支払いを受けると、AはC(B)から残り100万円の支払いを受けることができます。

他方、DC夫婦については、離婚をしないため、DはBのみに対して慰謝料を請求することが多いでしょう。

DがBから100万円の支払いを受けると、BはCに対し50万円程度求償請求していくことになります。

 

ダブル不倫が発覚した場合,慰謝料請求前に知っておきたいこと

ダブル不倫が発覚した場合ダブル不倫の慰謝料について,Q&A形式でご説明しました。

上記,Q&Aの内容については,まずは必要知識として頭に入れておきましょう。

ダブル不倫が起きた際に,気にかけておくべき内容は他にもあります。

下記でご説明してまいりますので,こちらも頭に入れておきましょう。

 

不貞行為の証拠

これは,ダブル不倫に限った話ではありませんが,不倫の慰謝料を請求するには,その不貞行為の証拠が不可欠となります。

故意や過失により不貞行為があったことを証明することができなければ,慰謝料を請求することはできません。

不貞行為が疑われる場合には,ひとまず落ち着いてその証拠を集めるようにしましょう。

 

慰謝料の請求先

お互いに既婚者であるということは,お互いに慰謝料を請求される側であるということです。

片方の配偶者からのみ慰謝料の請求があり,もう片方の配偶者からは慰謝料の請求がない。

そういったケースもありますが,基本的には少ないと言えるでしょう。

そして,既婚者である以上,夫婦の家計は同一であることが多いです。

ダブル不倫では,慰謝料の請求により,配偶者の方も間接的に経済負担を負うことになってしまうことがあるということです。

多くの経済的負担を配偶者の方にも負わせてしまうことがないように,事前にこの辺りについては考えておく必要があるでしょう。

 

ダブル不倫 慰謝料請求のポイント 時効

不倫の慰謝料請求には,時効があります。

不貞行為が起こってから20年,もしくは,不貞があった相手とその行為を知ってから3年。

そのいずれかが,経過すると,慰謝料の請求をすることはできなくなります。

ただし,配偶者に慰謝料を請求する権利は,離婚後6ヶ月の間は存在します。

なので,不貞があった相手とその行為を知ってから3年が経過していたとしても,離婚をしていない場合は不貞行為が起こってから20年間,離婚をした場合は離婚後6ヶ月間,慰謝料請求をすることができる可能性があるのです。

 

慰謝料にはこのような時効がありますが,ダブル不倫の場合はお互いに時効が存在するため,少し問題は複雑になります。

 

一方では,慰謝料請求の権利は消滅しているが,もう一方では消滅していない。

こういったことが,ダブル不倫では起こり得ます。

場合によっては,自分も不貞相手も不貞行為を知っているにも関わらず,不倫相手の配偶者はそのことを知らないということがあるのです。

その場合,自分に関しては3年の時効がスタートしていても不倫相手の配偶者の側ではスタートしていないことになります。

そのまま時が過ぎていくと,自分は時効によって不倫の慰謝料の請求ができなくなるが,相手からの請求はされるといったことが起きてしまいます。

上でお伝えした通り,ダブル不倫の請求は自分に過失がなくとも配偶者に対してなされた慰謝料請求が間接的に自分の経済的負担になることがあります。

そのような事態を避けるため,不確定な要素や疑問点について,弁護士などの法律に詳しい人物に相談するようにすると良いでしょう。

 

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おわりに

ダブル不倫の慰謝料について,例を用いた説明や注意点についてのご説明をいたしました。

ダブル不倫の場合は,通常の不倫では不利益を被ることのなかった配偶者が経済的な負担を受けてしまうことがあります。

また,片側の方のみ時効成立が起こってしまうことがある点にも注意をする必要があるでしょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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