慰謝料の請求相手が財産を持っている場合

慰謝料財産あり

請求相手が財産を持っている場合、通常、慰謝料を取るのは容易です。

かりに請求相手が慰謝料を素直に支払わなくても、確定判決を得て、請求相手の財産を差し押さえることができるからです。

ただ、請求する側において、請求相手の財産がどこにあるか知らない場合、請求相手は、なおも慰謝料を支払わない可能性があります。

そこで、請求する側は、請求相手の財産がどこにあるか知っている必要があります。

当事務所では、豊富なノウハウを駆使して請求相手の財産を調査いたします。

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この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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