婚約破棄とは

婚約破棄

婚約破棄とは、将来婚姻するとの約束(婚約)を破ることであり、婚約の解消について落ち度がある当事者が相手に慰謝料を支払う義務を負います。

当事務所において婚約破棄のご相談は決して少なくなく、ご相談の数パーセントを占めます。

婚約破棄については、離婚と異なり、
そもそも婚約を破棄すること自体は容易であり、もっぱら損害賠償が問題となります。

そして、損害賠償金としては、慰謝料に限られず、たとえば結婚準備費用を負担している場合はその費用相当額の損害も含まれます。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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