財産分与の手続

財産分与の手続
財産分与の手続には以下の3種類があります。
- 協議(交渉)
- 調停
- 審判,訴訟
1)協議(交渉)
財産分与をするには,まずは夫婦で話し合いの場を持ちましょう。
話し合いで決める際のポイントは,支払計画を明確にし,その内容をきちんと文書化するということです。
支払計画とは,支払う「金額」「方法」「期間」を意味します。
特に,支払方法では,一括払いにすることをおすすめします。
分割払いにしたために,途中で支払いが滞る例が多く見られるからです。
話し合いで決められた内容は,文書で残すことが重要です。
執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば,相手が約束どおりの支払いに応じない場合,直ちに強制執行が可能です。
2)調停
双方が協議したものの,合意に至らなかった場合には,家庭裁判所に調停を申し立てます。
法律上は,調停も審判も申し立てることができますが,通常は,まず調停から申し立てます。
調停では,離婚に至った経緯や原因,夫婦で協力して得た財産,財産形成への貢献度などについて聞かれます。
調停が成立すると,双方が合意した内容や金額が記載された調停調書が作成されます。
調停調書は執行力を有するため,相手が調停調書に従わなければ,直ちに強制執行手続きをとることができます。
3)審判(離婚を伴う場合は訴訟)
調停が成立しなかった場合は,自動的に審判に移行します。
審判では,裁判官の判断が記された審判書が作成されます。
確定した審判は執行力を有するため,相手が審判に従わなければ,直ちに強制執行手続きをとることができます。