Q 財産分与の方法や手続を知りたい

Q 財産分与の仕方(しかた)を知りたい
財産分与をしたいが,どのようにすればいいかわからない・・
- 住宅ローンはどのように分与すればよいのだろうか
- 相手方から財産分与の案を提示されたが,その案が妥当かどうかわからない・・
といったお悩みを持つ方は多いようです。
まず財産分与の手順としては,
- 分与対象財産の合計額に
- 分与割合を乗じ(掛け),最終的な保有額を算出し,
- 最終的な保有額になるよう,個々の財産を分与する
ということになります。
分与対象財産(①)
分与対象財産とは,夫婦が婚姻中に共同で築いたといえる財産(マイナスの財産を含む。)をいいます。
別居前からの財産や婚姻中贈与や相続により取得した財産,別居後に取得した財産は,夫婦共同で築いていないので,分与対象財産には含まれません。
保険や退職金,非上場株式など,分与対象財産になるのかどうか,なるとしてもその計算が微妙なものがあります。
分与割合(②)
分与割合とは,分与対象財産の按分割合のことです。
現在は,2分の1ルールがほぼ定着していますが,夫が独自の才覚で事業を営んだ結果財産を築いた場合など,2分の1でない場合もあります。
分与額(③)
分与額をどのように分与するかについては,当然に結論が出るものではありません。
よく,預貯金も不動産も借金も,全部の財産を2分の1にしなければならない,と勘違いする方がいますが,そうではありません。
②で,分与額が300万円と算出できたとしても,預金で300万円分与するか,不動産で300万円分与するかなど,③で個々の財産をどのように分与するかについては,協議や調停,訴訟において決めることになります。
次に,③を決める手続きとしては,
- 協議
- 調停
- 審判,訴訟
の3つがあります。
協議で決める場合は,後日の紛争の蒸し返しを避けるため,通常,協議書を作成します。
調停で決める場合は,調停の最後に調停調書が作成されます。
訴訟で決める場合は,訴訟の最後に判決が下され,判決書が作成されます。
そして,ア~ウそれぞれに,気を付けないといけない点があります。
このように,財産分与の仕方については,さまざまな問題がありますので,ご自身で取り扱うと間違えるおそれがあります。
当事務所は,財産分与について豊富なノウハウを持っていますので,財産分与の仕方を知りたい方は,当事務所までお気軽にご相談ください。