保育園から子を連れ去った夫から子を取り戻せるか?

夫が保育園から子を連れ去ってしまいました。子を取り戻せますか?
ご夫婦がご離婚協議中に,夫や妻が子を連れ去られたというのはよく寄せられるご相談です。
お子さんと離ればなれになるのではとご心配のことでしょう。
このような場合,夫の実家等に押し掛けるのは,警察に通報されるなど得策ではありません。
早急に子の引渡しの審判と保全命令の申立てを行うべきです。
裁判所は,調査官の調査に加え,ご夫婦双方を裁判所に呼び出して事情を聴き,監護の継続性,奪取の違法性,母性優先の原則,監護能力,面会交流の許容,子の意思,きょうだいの不分離といった諸事情を考慮して,ご夫婦の子の監護者としての適格性を見極め,審判で申立を認容ないし却下します。
緊急性も認められる場合は,わずか1,2週間という短期間で保全命令の判断が出る場合もあります。
大切なのは,夫が子を奪ってから時間がたてばたつほど,監護の継続性などの点で,母親にも不利な要素が出てくるので,申立を急ぐこと,また,ご自身側に有利な事情を効果的に主張立証することです。
当事務所では,子の引き渡しを求める側,求められる側いずれのノウハウもありますので,ぜひ一度ご相談いただければと思います。