Q 国際離婚の方法が知りたい

Q 国際離婚を考えており,国際離婚の方法が知りたいです
国際離婚の方法は,日本人同士の離婚と異なる点がありますので注意が必要です。
まずは,日本で手続ができるかという点(国際裁判管轄)を確認する必要があります。
国際裁判管轄は,原則として被告の住所地がある国となっていますので,相手が日本にいれば問題なく日本で手続ができるでしょう。
ただし,日本の裁判所で判断を得ても,これを持って相手の財産を差押えることはできない場合もあります。
したがって,これら見通しも踏まえた上で,日本で手続をすべきか否か考える必要があります。
次に,どの国の法律が適用されるかという点(準拠法)を確認する必要があります。
これについては,夫婦の一方が日本に住む日本人である場合には,日本の法律が準拠法となり,日本の法律に従って離婚の手続を進めることができます。
準拠法が日本法である場合の離婚の手続は,日本人同士の離婚と同じく,協議,調停,裁判となります。
当事者間で離婚する方意ができていれば協議で,合意が難しいようであれば調停や裁判で離婚を求めることになるでしょう。
無事に離婚が成立した場合,日本で成立した離婚が外国でも有効とされるかどうか,その国の法律を見て確認しましょう。要があれば,届出や確定証明書の添付など別途手続をすることになります。
このように国際離婚の方法は日本人同士の離婚と比べて確認事項が多く複雑な手続になります。
ご自身で対応が難しいようであれば専門の弁護士に依頼するのがよいでしょう。
当事務所は離婚・男女問題に注力しておりますので,ぜひご相談ください。