国際離婚の方法が知りたい

国際離婚

国際離婚を考えており、国際離婚の方法が知りたい。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

国際離婚の方法は、日本人同士の離婚と異なる点がありますので注意が必要です。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

日本国内では協議離婚が一般的な離婚方法として認知されています。

しかし、世界に目を向けた場合、裁判所の関与なしには離婚を認めない国は少なくありません。

国際的な離婚のポイントは、以下のようになります。

  • どこの国の裁判所に管轄があるのか
  • どこの国の法律が適用されるのか

まず、どこの国の裁判所に管轄があるのかです。

最高裁判決によれば、離婚そのものについては、原則として被告が住んでいる国の裁判所に管轄があるとされています。

国際裁判管轄は、原則として被告の住所地がある国となっていますので、相手が日本にいれば問題なく日本で手続ができるでしょう。

ただし、日本の裁判所で判断を得ても、これを持って相手の財産を差押えることはできない場合もあります。

したがって、これら見通しも踏まえた上で、日本で手続をすべきか否か考える必要があります。

次に、どこの国の法律が適用されるのかです。

法の適用に関する通則法27条によれば、離婚そのものについては、夫婦の一方が日本人であり日本で生活している場合は、日本の法律が適用されますが、それ以外の場合は、単純には決まりません。

これについては、夫婦の一方が日本に住む日本人である場合には、日本の法律が準拠法となり、日本の法律に従って離婚の手続を進めることができます。

準拠法が日本法である場合の離婚の手続は、日本人同士の離婚と同じく、協議、調停、裁判となります。

当事者間で離婚する方意ができていれば協議で、合意が難しいようであれば調停や裁判で離婚を求めることになるでしょう。

他方、外国法が適用される場合は、その外国法が協議離婚を認めているか等により、協議離婚、調停離婚、審判離婚が認められるかどうかが影響を受けます。

また、離婚そのものではなく、親権者指定等の離婚の付随的事項については、どこの国の法律が適用されるのかを離婚そのものとは別個に検討する必要があります。

このように、国際離婚は、複雑な問題を含みますので、弁護士に相談するとよいでしょう。

無事に離婚が成立した場合、日本で成立した離婚が外国でも有効とされるかどうか、その国の法律を見て確認しましょう。要があれば、届出や確定証明書の添付など別途手続をすることになります。

このように国際離婚の方法は日本人同士の離婚と比べて確認事項が多く複雑な手続になります。

ご自身で対応が難しいようであれば専門の弁護士に依頼するのがよいでしょう。

当事務所は離婚・男女問題に注力しておりますので、ぜひご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



離婚の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で離婚に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255



※女性無料相談実施中です。