モラハラ(モラルハラスメント)の意味とは?特徴や対処法をご紹介

モラハラ(モラルハラスメント)の意味とは?特徴や対処法をご紹介

「誰のおかげで飯が食えるのか?」、「こんなこともできないのか」といった、傷つくような言葉を頻繁に職場やパートナーに言われていませんか?

もしかすると、それはモラハラに該当する可能性があります。

モラハラは家庭内だけではなく、職場等様々な場所で起こりうる問題です。

当記事では、モラハラとは何なのか、モラハラ加害者の特徴や対処法などについてご説明いたします。

 

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モラハラとは?

モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、道徳や倫理に反する嫌がらせのこと指す言葉です。

相手のモラル(道徳)に反する、相手を無視する、暴言をはく、罵る、威圧する等さまざまな言動を日常的に受けている場合、それはモラハラに該当する可能性があります。

モラハラを受け続けることによって、心身症やうつ病、ストレスによる適応障害など、心身にさまざまな影響が出てしまう場合があります。

なお、パワハラと混同しがちなモラハラですが、パワハラはパワーハラスメント、つまり権力や立場を利用したハラスメントになります。

パワハラに該当する言動としては暴力や暴言のほか、相手への過大/過小な要求や個の侵害などになります。

モラハラの言葉の意味は?

モラハラは自分だけが正しく、他は間違っていると考える。

ものごとがうまくいかないのは、他人が邪魔をするせいだと考える。

異常にプライドが高く、自分は優れた人物だと思っている。

他人は自分に合わせるべきだと考える。

つまり、モラハラ加害者は自分が正義で、被害者が悪だと思いこんでおり、そのことに気づかないという特徴があります。

夫にこのような特徴があるけれども、もしかして自分が悪いのではないかとお悩みの方が多くおられるのではないでしょうか。

このような特徴があるのは、モラハラ夫の典型であり、自分が悪いのではないかと責める必要はありません。

先述した通りモラハラとは、モラルハラスメントの略で、精神的暴力、精神的虐待を意味します。

殴ったりするような目に見える暴力はなくても、たとえば、

妻の気持ちを考えることなく、それどころか気持ちを踏みにじるような言動をとる

日常の些細なことを持ち出して、すべて妻に非があるように怒る

といったことがモラハラにあたります。

モラハラの夫は、自分だけが正しく、他人は自分に合わせるべきだと考えていますから、夫婦生活で自分の思い通りにならないことがあれば、強い口調で命令したり、何時間もしつこく説教したり、挙句の果てには土下座を強要して謝らせたりします。

その他にもモラハラにあたる行為は多々ありますが、このような行為を日々繰り返されれば、モラハラを受けている妻の心は壊れていってしまうでしょう。

モラハラ被害者の特徴としては場を収めるために謝ることが多い、自分の意見を伝えられない、伝えても否定されることが多い、パートナーに気を使いすぎてしまう等、何かが起きた原因は自分にある、と思いこんでしまう人が多い傾向にあります。

では、モラハラを受けていることを理由に離婚することはできないのでしょうか。

モラハラをする夫の特徴として、外づらがよく、周りからみればいい夫であるということも挙げられ、モラハラを受けている妻は、どこか自分に悪いところがあるのかと思い、我慢してしまうかもしれません。

しかし、モラハラを日々受けながら生活することはとてもつらいことだと思います。

そこで、モラハラの夫と離婚したいと考えるのであれば、まずは、今後に備えて準備をしたうえで別居するのがよいでしょう。

同居したままでは、離婚の話をするにもモラハラの夫から怒りを直接受けることになるでしょう。

また、もしも話し合いで夫が離婚に応じず、離婚するために裁判をする必要が出てきたときには、別居期間が長ければ長いほど、離婚は認められやすくなります。

 

モラハラへの対処法

モラハラへの対処法の画像心身に大きな負担となるモラハラは防ぐことが出来ないのでしょうか?

多くのケースで共通する基本的な対処法を4つほどご紹介します。

加害者と距離を置く

モラハラの加害者から物理的に距離を置くことも有効な対処法の一つです。

相手が近くにいる限り、モラハラが収まることはありません。

これ以上心身にダメージを受けないためにも、居住地を移すなど距離を置きましょう。

 

第三者を交えて話し合う

モラハラの加害者は、自分が加害者であるという意識が無いので、決して当事者間での話し合いで解決をしようと思ってはいけません。

例えば、両親や共通の知人など、第三者に相談し、話し合いの場に間に入ってもらうことでまずは加害者であると自覚してもらい、真摯に反省する気があるかどうかを一緒に見てもらいましょう

 

窓口へ相談

専門家に相談したい場合は、職場と家庭で相談窓口が違います。

以下、それぞれの場合での相談窓口をご紹介いたします。

 

職場

社内の窓口に相談をすることも手段の一つとして挙げられますが、社内に窓口がない、相談しても解決しない場合の連絡先は厚生労働省の総合労働相談コーナーや法務省のみんなの人権110番などになります。

 

家庭内

家庭内でのモラハラに悩まれている場合、内閣府のDV相談ナビのほか、配偶者暴力支援センターや婦人相談所、女性センター等に相談しましょう。

また、モラハラにより心身に影響が出ている場合、心療内科やカウンセラーに相談し、症状の改善に臨みましょう。

 

法的手段を取る

どうしてもモラハラ被害が解決しない場合は法的手段に出ましょう。

その場合、証拠や被害状況について詳しく話さなければならないため、専門の弁護士への相談が必要になります。

職場でモラハラを受けた場合、加害者はもちろん職場からも損害賠償を請求できる場合があります。

また、家庭内でのモラハラ被害となると、離婚も検討する必要があります。

本格的に離婚に踏み出そうと考えられている方は、下記のリンクより離婚のチェックリストをご確認いただき、現状を整理しましょう。

離婚のチェックリスト

 

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おわりに

モラハラは、モラハラを受ける人の体調を悪くしたり精神状態を不安定にさせる耐え難いものです。

モラハラを受けていたことや別居期間、その他のいろいろな事情を合わせれば、離婚することができると考えられますので、我慢することなく、離婚を考えるのがよいでしょう。

モラハラの夫は、自分が常に正しいと考え、妻を言いくるめようとしますので、ご本人で話をするのは大変つらいことだと思います。

当事務所は、モラハラの夫と離婚したいとお悩みの方からのご相談を日々受けており、膨大なノウハウを蓄積しています。

夫からモラハラを受けており、離婚しようかどうかお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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