離婚後の子どもの戸籍はどうすればいいか

離婚後の子どもの戸籍
  • 離婚して自分が親権者となるつもりであるが、子どもの戸籍はどうなるのだろうか
  • 自分と一緒の戸籍にしたいが、どういう手続きをしなければならないのであろうか

と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

まず前提として、子どもが生まれた場合、出生届が提出されることにより、出生の事実が両親と同じ戸籍に記載されることになります。

では、両親が離婚した場合には、子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。

離婚後の子どもの戸籍はどうすればいいかということが問題となります。

戸籍上、離婚はあくまで夫婦間の問題であるということになっています。

つまり、夫婦のうち戸籍の筆頭者でない方は、夫婦で作った戸籍から出ていくということになりますが、離婚によってそれ以外の変化は戸籍には生じないということになります。

したがって、両親の戸籍に記載された子どもは、離婚後は戸籍の筆頭者と一緒にそのままもとの戸籍にとどまるということになります。

そうすると、親権者となった親がそれまでの戸籍の筆頭者ではなかった場合には、そのままでは親権者の親と子どもとは別の戸籍になるということになります。

そこで、筆頭者でなかった親が親権者となり、子どもと同じ戸籍になりたい場合、離婚後の子どもの戸籍はどうすればいいかという問題が生じることになります。

前提として、筆頭者でなかった親は、離婚後、両親の戸籍に戻ることもできますが、親、子、孫の三代にわたって同一戸籍に入ることはできないため、子どもと同じ戸籍にするためには、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要があります。

そして、自分を筆頭者とする新しい戸籍に子どもを入れる手続きをとる必要があります。

まず、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可申立てをします。許可された場合には、許可審判書というものが交付されます。

許可審判書が交付されたら、それととともに、市町村役場に入籍届を提出します。

こうした手続きをふむことにより、親権者となった親と子どもは、同じ戸籍に入り、同じ名字を名乗ることができるのです。

当事務所は、離婚に関する多くのノウハウを持っていますので、離婚後の子どもの戸籍はどうすればいいかというような、離婚後の手続きについても、フォローさせていただいております。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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