再婚禁止期間(待婚期間)

再婚禁止期間(待婚期間)――離婚後どれくらいで再婚できるのか?
再婚する場合には再婚禁止期間(「待婚期間」ともいいます。)に留意してください。
再婚をする場合,男性は離婚後すぐに再婚する事ができますが,女性には,再婚禁止期間が定められており,民法上,離婚から100日を経過した後でなければ再婚することはできないとされています。
そもそも,民法により婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消の日から300日以内に生まれた子がその婚姻に関する夫の子と推定されます。
女性が離婚後すぐ再婚すると,出生した子どもが前夫と現夫のいずれの子かわからなくなるおそれがあり,そうした事態を防止するために設けられています。
再婚禁止期間は,従来,民法で6か月と定められていました。
しかし,6か月間は長すぎるとして,近時,最高裁判決により再婚禁止期間は100日を超える部分について違憲とされました。
これを受け,現在の民法は,再婚禁止期間を100日と改められています。
再婚禁止期間の例外
ただし,次のような場合には,例外的に,再婚は禁止されません。
- 前婚解消の前から懐胎していた子を出産した後に再婚する場合
- 夫の生死が3年以上不明との理由で離婚判決があった後に再婚する場合
- 夫の失踪宣告により婚姻が解消した後に再婚する場合
- 前婚の夫と再婚する場合
- 女性が受胎能力のない年齢に達している場合
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