面会交流(面接交渉)の強制執行

面会交流(面接交渉)の強制執行
面会交流について具体的に取り決めたのにもかかわらず,正当な理由なく面会を拒まれた場合は,妻に対し,慰謝料請求や面会交流の間接強制(例:1回面会させないごとに5万円を支払わせる)ができる場合があります。
面会交流について具体的に取り決めたことがない場合は,面会交流の調停を起こして,面会交流について具体的な取り決めを求めることになります。
最高裁は,
- 面会交流の日時又は頻度
- 各回の面会交流時間の長さ
- 子の引渡しの方法
等が具体的に定められているなど,監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合に,間接強制ができるとの判断を示しています(最高裁平成25年3月28日決定)。