面会交流(面接交渉)の決定

面会交流の決定
まずは父母の協議で決めますが,もし決まらない場合は,家庭裁判所に面会交流の調停または審判の申立てをします。
申立てをする裁判所は,調停のときは相手方の住所地,審判のときは子どもの住所地の家庭裁判所です。
面会交流を拒否された場合(子どもを引きとっている母
親に面会交流を拒否された場合)は,家庭裁判所に面会交流の調停または審判を申し立てます。

通常はまず調停を申し立て,調停が不成立であれば,手続きは移行して審判になります。
ただ,面会交流は,無制限に認められるというわけではなく,子どもの福祉を害したり,子どもの意思に反する場合は,制限される場合があります。
いったん認められた面会交流も,子どもに悪影響を与えたり,子どものためにならないと認められる場合には,一時停止される場合があります。