離婚後に子どもに会えるか知りたい

面会交流離婚後

離婚後に子供(子ども)に会えだろうか。

そのようなご相談が寄せられることがあります。

  • 親権をとることはできなかったけれども、離婚後も子どもと会いたい
  • 親権者となった親が子どもと会わせることを拒んだ場合にはどうすればよいのだろうか

などとお悩みの方も多いのではないでしょうか。

離婚後も、親子であることに変わりはありませんから、子どもと会いたいと思うことも当然です。

 離婚はあくまで夫婦間の問題ですので、子どもがいる場合に、離婚したからと言って親子関係までなくなるわけではありません。

子どもと別れて暮らすことになる親にとっては、子どもと一緒に生活を送ることができなくなる悲しみは大きいものです。

子どもと一緒に生活はできなくなるけれども、離婚後に子どもに会えるか知りたいというのは、切なる思いでしょう。

 子どもと一緒に生活していない親が、子どもと直接会ったり、電話やメールでやりとりをすることを面会交流といいます。

離婚後に子どもに会えるのか知りたいというのは、この面会交流ができるのかという問題であるということになります。

もちろん、子どもと同居している親が、子どもと会うことに協力的であれば、離婚後に子どもに会うことに問題はないでしょう。

しかしながら、話し合いで面会交流について決まらなければ、家庭裁判所に面会交流の調停や審判を申立てることによって、面会交流について決める必要があります。

現在の実務では、子どもの健全な成長のためには、父親と母親の両方との交流があることが大切であると考えられています。

そして、面会交流については、子どもを中心に考えられており、子どもの福祉や利益にかなうものであるかという観点から判断されることになります。

子どもの福祉や利益にかなうかということは、具体的な事情を見て判断されることになります。

面会交流の条件について調停で話し合いがまとまらない場合には、審判となるのですが、子どもにとっては両親双方との交流が大切であると考えられているので、月1回程度の面会交流が認められることが多いです。

もっとも、子どもの福祉や利益という観点から判断されるので、子どもに対する虐待があったような場合には、判断も変わってきます。

離婚後に子どもに会えるか知りたいが、具体的に自分の場合にはどうなるのか判断できないということもあると思います。

当事務所は、面会交流についてお悩みの方のご相談も多く受けており、面会交流についてのノウハウも多数持っていますので、離婚後に子どもに会えるか知りたいとお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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