家庭内別居は離婚原因となるか?事例を含めてご紹介

家庭内別居は離婚原因となるか考える女性の写真

夫婦関係がうまくいかず、夫(妻)とのコミュニケーションがなくなることにより家庭内別居となってしまうケースがあります。

さらに、相手との共同生活に限界を感じ、今後関係修復が不可能だと判断した場合に離婚に至ることがあります。

しかし、家庭内別居によって離婚できるのでしょうか?

今回は家庭内別居が離婚の原因になる場合や,当社に寄せられたご質問をもとにご説明いたします。

 

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家庭内別居が離婚になるケース

結論から申し上げると、家庭内別居単体で離婚を認めてもらうことは難しい傾向にあります。

重要なのは家庭内別居に至った背景になります。

例えば浮気や不倫などの不貞行為、家庭内暴力、生活費を渡さないなどが該当します。

それらの背景があったうえで、家庭内別居に至った背景や書面などの証拠を用意することにより、離婚が認められるようになります。

とはいえ、家庭内別居中の相手から証拠を集めることは難しいと思いますので、そのような場合は弁護士に相談することをおすすめします。

 

慰謝料について

では、家庭内別居が原因で離婚する場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?

結論から申し上げると請求できることは少ないと思います。

というのも、家庭内別居だけで違法性が認められることは少ないからです。

慰謝料が認められるためには、家庭内別居に至った背景をふまえ、相手の違法性を主張立証する必要があります。

家庭内別居を理由に慰謝料を請求できることは少ないですが、ケースもよりますので、弁護士に相談したほうがいいでしょう。

 

Q 家庭内別居は離婚原因となるか?

  • 家庭内別居で離婚できるのだろうか・・
  • 子どもの関係で最低限度のやり取りがあるので、離婚できないのだろうか・・

こうしたお悩みを抱えご相談に来られるお客様は多いです。

家庭内別居は、通常、民法が定める離婚原因(婚姻を継続しがたい重大な原因)には当たらないものの、特別な事情がある場合は、離婚原因に当たると思われます。

特別な事情がある場合とは、家庭内別居が深刻で長期間に及んでいるとか、他にDVやモラハラといった事情があり、夫婦関係が破綻しているといえる場合です。

家庭内別居が深刻かどうかは、会話がない、食事を共にしない、寝室が別である、性交渉がない、生活費を入れない、家事に協力しない、療養介護をしない、といった事情に照らして判断されるようです。

家庭内別居で離婚するには、そうした特別な事情を上手に主張立証する必要がありますが、ご自身ではなかなか難しいようです。

また、一般的に、弁護士は、こうした込み入った事情を主張立証することについて、手間がかかるため、敬遠する傾向があるようですので、離婚案件に注力している事務所に相談することをお勧めします。

 

当事務所は、多数の離婚等相談を受けており、家庭内別居案件についても多く手がけ、豊富なノウハウがありますので、ご自身が離婚できるかどうか気がかりな方は、是非一度お気軽にご相談ください。

 

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おわりに

今回は家庭内別居と離婚についてご紹介いたしました。

家庭内別居が原因で離婚することは難しく、家庭内別居に至った背景、及びそれらに関する証拠を集める必要があります。

慰謝料につきましても家庭内別居を理由に請求することは難しく、その背景にある原因をもとにする必要があります。

家庭内別居を続けていくと、心身ともに支障をきたす可能性があるので離婚を検討されている方は一度弁護士へのご相談をしてみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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