偏食の夫と離婚できるか?相談事例に弁護士が解説!

質問

私達は●年●月末に結婚をしました。俗に言う授かり婚だったのですが、●月から一緒に暮らし出してすぐに結婚生活が嫌になりました。

夫はとにかく偏食で野菜炒めもダメ、味噌汁の玉ねぎもダメ、カレーにみじん切りした玉ねぎのサイズが大きいといらん!っと言って食べません。

その偏食のことでも幾度となく喧嘩をし、テーブルをひっくり返されたり怒鳴られたり無視されたりもしました。

嫌になって家を出ると締め出されたり、お前は連れ戻してほしくてそうやってるんだろ?とか親のしつけが悪かったからとか言われました。

他にも仕事から帰る時間が遅かったりすると職場の前まで車で来て大きな音で音楽をかけたり、怒鳴ったりで警察沙汰にもなりました。

最近は暴れられるのがいやで、次暴れたら離婚!と口約束ですが、言っていて暴れはしないもののケンカになるとなかなか解決できなくて私もどうかなりそうです。

今日はまたカレーの具のことでケンカになり、カレーを捨てられ、何食べるの?と聞くとカレー!と言うので作り直し始めたらいらんで!と…

もう一緒にいるのがいやなんです。

どうにかなりませんか?これって離婚理由になりますか?

弁護士からの回答

ご主人と一緒にいるのが嫌になり、離婚をしたいというご相談ですね。

自己中心的なご主人との結婚生活に大変苦労されたのではないかと思われます。

これまでのご主人の言動が離婚原因になるかどうかについて回答させていただきますと、基本的に離婚原因にはならないでしょう。

離婚訴訟における離婚原因は、ハードルが高く夫婦が破綻したといえなければなりません。

例えば、暴力を振るわれて怪我をした、暴言、暴力を長期的に受け続け精神的に疲弊したといった事情があたります。

本件では、ご主人は職場に来て爆音で音楽をかけるという嫌がらせをするなど問題のある行動をされていますが、離婚原因となり得るレベルのものとはいえないと思われます。

その他の言動に関しても、即座に離婚が認められるレベルのものとまではいえないでしょう。

もし、離婚訴訟において、離婚をしたいのであれば、数年程度別居をしていただく必要があります。

別居は夫婦関係の破綻の兆候といわれていますので、別居期間が長くなれば、離婚が認められやすくなります。

もっとも、離婚原因が認められなくとも早期に離婚が認められる場合があります。

まず別居をしていただいた上で、婚姻費用分担の調停、離婚の調停を起こしていただき、先に別居後の生活費である婚姻費用の金額を決めることをお勧めします。

婚姻費用を請求するには、双方の収入を把握しておかなければなりませんので、別居する前にご主人の収入の資料(源泉徴収票等)をお探しいただいてコピーや写真を撮っておくようにしてください。

また、分与できる財産があるのであれば、別居以前に、相手方の通帳をコピーしておき、調停で提出することができるようにしておいてください。

その他、細かい点などお聞きしたいこともあるでしょうから、当事務所に来ていただいて、ご質問いただけたらと存じます。

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