元妻が万引きで補導。親権、監護権ともこちらに変更するには?相談事例に弁護士が解説!

質問

当方●年前に調停離婚済みです。

月に1度子供と面会していますが、最近私の方に住みたいと言い出し、理由を聞くと元嫁が万引きで数回補導されているらしいのです。

それも問題なのですが、元嫁の母が子供に対して、父親の家に行くなら縁を切ると言い、子供が萎縮してしまっているのです。

また、養育費の使い道に関しては強制することが出来ないのも承知していますが、実家にも拘わらず、6万円の内、4万円を家賃として、1万円を水光熱費として徴収しているとの事。

子供の服を見ると汚れていることもあり、靴も穴が開きそうな感じでした。

身長●●㎝、体重が●キロと平均に届いていないし、最近は『食べる量を減らし』とまで言われているようです。

ただ、子供は元嫁や祖父母の前では本音を言うことはできないといっています。

こちらで親権、監護権ともこちらに変更出来たらと思いメールにて相談させて頂きました。

長文失礼しました。

よろしくお願いいたします。

弁護士からの回答

親権者の変更について、お悩みのようですね。

子の利益のため必要があると認めるときに、家庭裁判所が親権の変更をすることができるとされています。

したがって、親権者の変更を求めるためには、家庭裁判所に審判や調停を行う必要があります。

本件において、親権の変更が認められる可能性があるのか検討してみましょう。

母親が万引きを日頃からしているということであれば、万引きはしても構わないと考え、お子様が真似をするおそれがあるでしょう。

したがって、母親の万引きという行為は、お子様の教育上問題があると言わざるを得ません。

元奥様のお母様がお子様に対し、父親の家に行くのであれば、縁を切ると言っていることについては、お子様が気をつかって、相談者様に会わなくなるなど、父子関係が悪化していくおそれがあります。

お子様にとって、相談者様は父親というかけがえのない存在でありますので、その父親の関係をないがしろにする元奥様側の環境は望ましくないでしょう。

また、子供の衣服に配慮が足りていない点についても、他の児童から笑われたり、いじめを受けるきっかけになったりする可能性もあると思われます。

食べる量を減らすという点については、育ち盛りのお子様の成長をストップさせ、体調を悪化させることに繋がると思われます。

現に、身長、体重が平均値に達していないということは、その兆候だと思われます。

これらをみると、元奥様側の生活環境は、お子様にとって、望ましくない点が多々ありますので、子の利益のために必要が認められるときにあたるとして、親権者の変更が認められる可能性があります。

ただし、上記の事実について、元奥様がすんなりと認めてくださればよいですが、そのような事実はないと言って争ってこられ、裁判所が認定しなければ、元奥様の監護状況に問題がないという認定をされてしまう可能性があります。

また、親権者の変更を求めるにあたって、調査官という専門的な知識を有する人がお子様を調査することになるのですが、お子様が元奥様や元奥様の父母の顔色を窺い、元奥様たちに有利になるような証言をする可能性があります。

したがって、一度、弁護士に相談され、どのようにすれば、審判等を優位に進めることができるかアドバイスを受けることをお勧めいたします。

なお、親権の中には、お子様を監護する権限が含まれていますので、親権者の変更の他に監護権者の変更を合わせて求める必要はないです。

おおむね以上ですが、なおご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください(予約制です。)

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