育休中に夫が同僚の女性と浮気!慰謝料を取れるか?相談事例に弁護士が解説!

質問

案件は、離婚問題についてです。

結婚生活2年半で、子供は1歳8ヶ月。

私と夫と夫の不倫相手は同じ会社で働いており、私が育休中に親しくなった。

彼女は私の同僚で近所に住んでいる。

夫曰く4月からの関係で、家へ行ったりメールや電話をしたりしていて、何度も注意をしたがその都度「もう連絡はしていない」と言っていたが、今もまだ関係が続いており、彼女から連絡用の携帯も別に持たされています。

何度も聞くと、態度が悪くなりキレるような言い方をするようになりました。

3月から仕事で遅くなると毎日夜中に帰って来ていました。

休日出勤も彼女と出掛けたりしていたようです。

私に対する態度も冷たくなっていたし、子供に対しても関心がないような感じでした。

信頼していた夫に裏切られ、私はショックで5キロ痩せました。

8月に連絡用の携帯を発見し問い詰めてからは、帰宅が夜中の3時頃になり、9月になってからはメールを送っても無視され電話をすると怒鳴られるようになりました。

先日夜中に現場へ行くといつもの場所に車がなく、彼女の車もマンションになかったので二人は会っていると確信しました。

別の駐車場に2台並んで駐車してあるのを見つけて近寄ると、夫の車の中で彼女が助手席のシートを倒して寝転んで、夫が彼女のスカートの中に顔を入れて何かをしている現場を見ました。

夫は「そういうことや」と開き直っていました。

夫はその日は帰らず、翌日の夜中に一度帰り、その後一週間帰らず、昨日着替えだけ持って出て行きました。

その日以来連絡もなく、会話もしていません。

以上のことで離婚を考えています。

 

質問① 夫は肉体関係はないというのですが、上記のような行為も不貞行為になりますか?証拠は私の目視だけで、証明することは可能ですか?(証拠は夫が彼女の家に入っていく動画と、電話等の記録のみ)

 

質問② 夫とは最初の浮気の段階で、養育費や今住んでいる家の家賃の支払いに合意はしてもらっていますが、慰謝料ももらえますか?

 

質問③ 彼女に対しても慰謝料を請求したいと思っていますが、いくら請求できますか?夫からもらうと彼女からはもらえませんか? 

 

質問④ 夫には公正証書を作成しようと思っていますが、彼女に慰謝料を請求する場合は公正証書を作成してからの方が良いでしょうか?(先に請求すると夫が逆ギレして公正証書を認めないかもしれないと思い…彼女にはきちんと謝罪と責任を取ってもらいたい)  

 

以上、宜しくお願いします。

 

弁護士からの回答

 

信頼されていたご主人に裏切られたとのこと、ご心中をお察し申し上げます。

 

質問①について

ご主人が女性のスカートの中に顔を入れているという状況は、ご主人と女性の性交渉をうかがわせるか、又は、性交渉に準じた行為といえますので、ご主人が女性の家に出入りしたことなど、ご主人のそれまでの行為を含め、離婚原因及び慰謝料発生原因としての不貞行為が認められるでしょう。

不貞の証拠については、客観的なものがないと悩まれる方が多いのですが、ご相談者様の記憶をきちんと再現できるのであれば、それも十分証拠となります。

実際、ご主人も行為を現認されていますので、現時点でご主人が肉体関係を否定していても、最終的に不貞の存在が争われる可能性は高くないのではないでしょうか。

 

質問②について

ご主人の不貞を原因としてご離婚となれば、ご相談者様はご主人に対し慰謝料を請求できることになります。

ただ、ご主人の資力によっては、ご主人が支払えないおそれは残ります。

 

質問③について

本件において、女性に請求できる慰謝料額は、ご結婚期間が短いことから、ご夫婦のご離婚を前提としても、200万円程度かと存じます。

ただ、ご相談者様が5キロやせるほど精神的苦痛が甚大であることなどの諸事情を丁寧に主張立証すれば、それ以上の額にできるかもしれません。

ご主人と女性の慰謝料債務は連帯関係にありますので、ご主人から慰謝料を取ると、女性からはその分慰謝料を取ることができなくなります。

 

質問④について

まず、公正証書を作成する必要があるものは何かを考えますと、養育費、財産分与や慰謝料が分割払いの場合の分割金、年金分割などです。

ご主人が女性とまだ関係が切れていない場合、女性に慰謝料を請求すると離婚協議が困難になるおそれがあるのであれば、まずご主人と離婚協議書及び公正証書を交わして協議離婚し、その上で、女性に対し、ご離婚を前提とする慰謝料を請求するほうがよいかもしれません。

 

いずれにせよ、ご主人や女性との話合いが難しいようでしたら、弁護士に交渉を依頼された方がよいでしょう。

 

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