単身赴任の夫がバツイチ女性と浮気!財産分与は?相談事例に弁護士が解説!

会社から転勤を命じられて、夫が単身赴任というご家庭も少なくはありません。

単身赴任になることで夫婦間のコミュニケーションが減ってしまうこともあります。

単身赴任側は解放感も生まれるため、単身赴任中の不倫や浮気が発生することもあります。

こちらの記事では、単身赴任中の主人がバツイチ女性と浮気をしていることに気づいて行動に移した女性からのご相談内容をもとに、弁護士が回答していきます。

「単身赴任の主人がバツイチ女性と浮気」の質問内容

結婚して25年になります。

主人(●歳)が2年前から●で単身赴任をしているのですが、バツイチ女性と浮気をしています。

発覚してから昨年1月にその女性とも会って話しましたが、事実を認めませんでした。

(中略)

昨年4月に突然、主人から離婚届が送られてきました。

それ以後、こちらでの仕事のついでの帰省時も連絡なしで、帰ってきても一切会話もせず、食事も自分で買ってきて寝るだけに帰ってきているような感じです。

つい最近も帰ってきて、預貯金を整理して、1ヶ月分の生活費を知らせるようにとのメモを置いていました。

そして、長女が3月に大学を卒業した後、お給料も半分だけしか入れなくなりました。

長男、長女とも社会人になったのですが、私は、派遣社員なので今後の収入も確実なものではないです。

主人が大学卒業後すぐに結婚したので、金銭面では苦労してきましたが、何の贅沢もせず、やりくりし貯金もある程度、出来ました。

主人に対して裏切ってと憎い気持ちがありますが、今後も単身赴任であろうし、離婚しても私の今後の生活に不安があるので離婚するつもりはありません。

  • 質問1:有責配偶者からの離婚は、認められないそうですが、単身赴任であるが為の別居も何年か続くと離婚理由として認められるのでしょうか。
  • 質問2:もし、離婚する場合、財産分与の妻の貢献度は、考慮されますか
  • 質問3:もし、離婚する場合、退職まで10年あるのですが、退職金は請求できますか

お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。

弁護士からの回答

弁護士からの回答ここからはご相談いただいた質問内容に対して、当事務所の弁護士が解説します。

質問1についての回答・解説

質問1:有責配偶者からの離婚は、認められないそうですが、単身赴任であるが為の別居も何年か続くと離婚理由として認められるのでしょうか。

単身赴任が何年か続くと、離婚が認められるかということでお悩みなのですね。

結論から申しますと、単身赴任であっても、別居が何年か続くと離婚が認められることはあり得ます。

裁判例によりますと、単身赴任による別居であっても、10年以上別居期間を経たケースで、離婚が認められたものがあります。

※ただし、上記裁判例は、有責配偶者からの離婚請求のケースではありません。

他方、別の裁判例では、夫が20年間単身赴任先で妻以外の女性と同棲していたケースで、月に何度も帰宅し妻の世話を受けていた夫からの離婚請求を認めなかったものがあります。

この裁判例は、夫婦関係はいまだ形骸化していないことを理由として挙げていることから、長期間、単身赴任を続け、夫婦関係が形骸化していれば離婚が認められることを示しております。

したがって、有責配偶者の夫が単身赴任しているケースでも、長期間、別居期間をおけば離婚することが可能であるということになります。

なお、メールのやりとりの中に女性との肉体関係(浮気・不倫)をうかがわせる証拠があるでしょうか。

もし、そのような証拠がなければ、有責配偶者と立証することができないかもしれません。

有責配偶者でなければ、2つの裁判例のうち、前者の裁判例のケースが該当し、ある程度の別居期間が経てば、離婚が認められる可能性があります。

質問2についての回答・解説

質問2:もし、離婚する場合、財産分与の妻の貢献度は、考慮されますか

財産分与の奥様の貢献度のことについて、お悩みのようですね。

財産分与については、夫婦で形成した財産の2分の1を分けることが基本です。

ただし、芸術家や発明家、金融取引のディーラーであるなど特別な才能や能力によって、夫婦の財産を殖やすことができたなどの特別な事情がありますと、夫、妻いずれか一方の寄与割合を多く評価することがあります。

やりくりをして貯蓄をされてきたということで大変なご苦労をされてきたのでしょうが、残念ながら奥様の貢献度はなかなか考慮されにくいでしょう。

したがって、原則どおり、夫婦で築き上げた財産の2分の1を分けるということになるでしょう。

なお、不動産を購入した際、奥様が結婚前から蓄えていた貯金を頭金に入れたなどといった事情がありますと、頭金としていれた金銭について、不動産という夫婦の財産を築き上げていく上で奥様の貢献度が高いということになります。

この奥様の貢献した部分につきましては、奥様に財産を分けるということになります。

質問3についての回答・解説

質問3:もし、離婚する場合、退職まで10年あるのですが退職金は請求できますか

退職金が財産分与の対象となるのかについて、お悩みのようですね。

退職金につきましては、裁判例の結果がかなり割れており、必ずこれが正解であるとは言い難い状況ではあります。

退職金の支給の蓋然性が認められる場合には、財産分与の対象となるというのが一つの考え方としてございます。

ご主人が、相当期間お勤めであり、退職金を受け取る可能性が極めて高い状況でありますと、退職金が財産分与の対象になる可能性が高いと思われます。

ただし、分与の対象となる額には注意が必要です。

退職までの期間が数年以上あるケースですと、別居時点で自己都合退職すれば得られるであろう退職金の額を分与対象財産とされる可能性が高いと考えられております。

自己都合で退職した場合の退職金の額は、定年退職した場合に得られる退職金の額よりかなり低い金額になることが多いです。

裁判例によりますと、退職まであと数年というケースでは、定年退職時に受給される退職金の金額を前提に、婚姻前と別居後に労働した期間を控除した金額を計算することになります。

現在、ご離婚されると、ご主人の退職までやや期間がありますので、退職まであと数年という時点でご離婚された方がよいのではないかと思われます。

ただし、ご主人が継続的に単身赴任をされ、夫婦の関係が悪化し、連絡を取り合っていないなどとなれば、関係が悪化した時点を財産分与の基準日と捉えられ、その基準日に自己都合退職した場合の退職金の金額を分けるという話になる可能性があります。

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おわりに

概ね以上が、「単身赴任の主人がバツイチ女性と浮気」の質問内容に対しての弁護士からの回答・解説になります。

似た境遇の方やご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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