離婚後の公的援助

離婚後の公的援助

経済的に苦しい方を救うために国や自治体では、母子家庭や父子家庭が受けられる公的援助を設けています。

市区町村役場や福祉事務所などに問い合わせを行い、公的援助を利用することは重要な事柄です。

上手に活用し、苦しい生活から脱却しましょう。

公的援助は、市区町村によって異なり、また、政策によって流動的なものもありますので、詳細は必ず市区町村役場の窓口に問い合わせをして下さい。

ここでは目安として記載させて頂きます。

児童扶養手当

支給されるのは、以下のいずれかに該当する児童(※)を監護する母やそうした児童を監護し生計を同じくする父、そうした児童を養育している養育者です。

所得による支給制限があります。

平成22年8月からは、法改正により、父子家庭も対象となりました。

※ここでは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満の一定程度の障害の状態にある者

  • 父母が婚姻を解消した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が一定程度の障害の状態にある
  • 父または母が生死不明である
  • その他これに準じるもの
支給内容一覧表
区分子ども1人子ども2人子ども3人
手当月額 全部支給42,910円53,050円59,130円
手当月額 一部支給42,900円から10,120円53,030円から15,190円59,100円から18,230円
上記はあくまで目安です。ケースにより異なりますので、詳しくはお住まいの市町村役場の窓口までお問い合わせください。

児童手当

児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを監護し、生計を同じくしている父親又は母親に支給されるものです。

支給時期は、毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)とされています。

父母が離婚又は離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていない場合は、子どもと同居している人に支給されます。

支給額は、手当を受け取る人の所得が所得制限額未満か所得制限額以上かで異なります。

所得制限額は、扶養親族等の数により異なりますが、たとえば夫婦と児童2人のケースで960万円とされています。

所得制限額未満の場合

3歳未満                      月額1万5000円
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子)       月額1万円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)         月額1万5000円
中学生                       月額1万円

所得制限額以上の場合

当分の間特例給付とされ、月額5000円が支給されます。

※2022年10月給付分より高所得者の特例給付は廃止されます。

母子福祉資金貸付金

母子福祉資金貸付金は、母子家庭の母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市又は中核市から貸付けを受けられる資金のことです。
母子家庭の母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。
返済時の負担軽減のため、貸付利率については、無利子とします。
また、償還期限は、資金の種類により、3年間から20年間までとなっています。
さらに、貸付条件の見直しにより連帯保証人要件が緩和され、連帯保証人の確保が困難な母子家庭の実情を考慮し、連帯保証人のない場合も貸付を認められます。
ただし、その場合は有利子貸付となります。
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税の減免

母子、父子家庭の場合、その経済状態等によっては、各種の税金について減免措置を受けることができる場合があります。
詳しくは、その税金の担当の役所にお尋ねください。

ひとり親家庭医療費助成

国民健康保険又は社会保険等のいずれかの健康保険に加入している母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児が健康保険で診療を受けた場合、保険診療の自己負担額から母子家庭等医療による一部負担金を差し引いた額を助成するといった制度です。
市町村によって異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。

上下水道の減免

生活保護や児童扶養手当を受給している場合、基本料金や料金の一部が免除される場合があります。
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JR通勤定期券の割引

生活保護や児童扶養手当を受給している場合、JRの通勤定期乗車券の割引を受けることができる場合があります。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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