離婚後に親権を変更したい

離婚後の親権変更

最終更新日 2022年12月13日

  • 離婚後に親権変更したい・・
  • 親権変更の手続はどうすればよいのか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

離婚の際に親権者を決めたけれども、その後親権者が病気になったり、失業したりして事情が変わった場合、親権者の変更を考えることがあると思います。

その場合、たとえ父母の双方が親権者の変更に同意していたとしても、当事者同士で勝手に変更することはできず、家庭裁判所に親権者変更の申立てをする必要があります

親権者の変更は、お子様に大きな影響を与えることになるため、家庭裁判所が関与することとなっているのです。

⇒親権についてはこちら

家庭裁判所は、親権者を変更することが「子の利益」、すなわち、お子さんのためになるかという点を見て、親権者の変更を認めるか否か判断します。

親権者の変更は、既に合意や調停などで定められた親権者を変更するものですので、原則として、親権者を定めたときの事情が変化したことが必要です。

したがって、当事者間で親権変更に争いがある場合、変更を求める側は、きちんとその理由を主張しなければならず、相当の時間と労力をかけて準備をする必要があります。

一方、当事者間で親権者変更について合意しているのであれば、特に問題がない限りそのまま変更が認められやすいようです。

このように、離婚後の親権変更は手続に時間がかかり、さらに双方で争いがある場合はかなりの負担を強いられます。

ですので、まずは離婚時にしっかりと先を見通して親権者を定めることが大切です。

どうしても争いになってしまった場合は、専門家である弁護士のアドバイスを受けて、しっかりと対応するのがよいでしょう。

当事務所は離婚・男女問題に注力しており、お子様の親権に関する問題について数多くのノウハウが蓄積されております。

ぜひ、お気軽にご相談下さい。

最終更新日 2022年12月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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